個人事業主の中には、売上が増えてきて法人化することを検討している方も多いと思います。
しかし、法人化する際の手続きって、やることが多くて大変そうですよね。
今回は、そんな、一見面倒に思える法人化の手続きをわかりやすく説明します。
個人事業主が法人化する際の手続きまとめ
まず、個人事業主が法人化する(これを「法人成り」と言います)際の手続きについて説明します。
<法人成りする際に必要な4つの手続き>
①法人設立の準備
②法人を立ち上げる
③各種手続き(名義変更・財産移行・書類提出)
④個人事業の廃業
今回は、①と②について説明します!
(③と④についてはこちらの記事をご覧ください。)
①法人設立の準備
ここからは、個人事業主が法人化する際に必要な手続きを、段階に分けて説明します。
まずは、法人設立前の準備についてです。法人を設立する際の準備は4つのことをしましょう。
①ー1)会社の基本的な事柄を決定する
法人化する際に、はじめにすることは、立ち上げる会社の基本事項を決めることです。
会社の基本事項を決めることによって、事業計画が立てやすくなったり、定款が描きやすくなったりと、今後の作業が行いやすくなります。
会社の形態(株式会社や合同会社など)・会社の名前・会社が運用する事業の内容・会社の本拠地・何月決算にするか(事業年度)・資本金・出資者・役員構成などを決めましょう。
会社の形態には、4つの種類があるので、以下の図でそれぞれの特徴を説明します。
このとき、同業者で同じ名前や似ている名前の会社がないか、法務局で確認しましょう。
なぜかと言うと、同業で、同じ名前や似た名前の会社を作ると、商標の権利関連で訴訟を起こされるかもしれないからです。
①ー2)事業計画を作る
次に、具体的にどのような商材を売って、どのように売上を出すのかという計画を立てましょう。
資金調達のために銀行などに行くと、事業計画を求められる場合があるので、事業計画がないと融資を受けられないこともあります。
また、事業計画があることで、運営がうまく行かなかった場合の問題点を発見しやすくなるため、解決まで手間取らなくて済みます。
①ー3)印鑑証明を取得する
印鑑証明は発起人(個人事業主)や取締役等に就任する人のものが必要です。代理人でも手続き可能となっています。
<印鑑証明の取得方法>
①印鑑登録証を取得
ハンコと顔つきの本人確認書類を持参して役所で申請することで取得できます。
②役所で申請
取得した印鑑登録証と、顔写真付きの本人確認書類を持参し、役所にある「印鑑登録証明書交付請求書」を記入・提出
※印鑑証明書はコンビニなどにあるマルチコピー機でも発行できますが、印鑑登録証の代わりにマイナンバーカードが必要であること、代理人の申請ができないこと、役所の方が確実であることから役所で申請することをお勧めします。
①ー4)資金を調達する
自分で資金ができる場合は、自分で用意しましょう。自分で用意できる資金が少ない場合は、以下の3つの方法で資金を集めましょう。
<資金調達の方法>
①補助金・助成金
国や地方自治体から支給されます。融資とは違い、お金の返済義務はありません。
②融資
銀行などの金融機関から借りるお金です。使用用途が明確でないと借りることはできません。
また、返済の義務があります。「借金」と考えればわかりやすいでしょう。
③出資
一般の人からお金を借りる方法です。しかし、返すのは「お金」ではなく「株の値上がり益や配当」です。したがって、「お金」を返す義務はありません。
②法人を立ち上げる
法人設立の準備ができたら、いよいよ、設立です。
設立にあたって、行うべきことは以下の3点です。
②ー1)定款の作成と認証
定款とは、簡単に言うと、会社を設立する目的や会社の基本事項を規定しておく会社の法律の様なものです。
<定款の作成と認証>
①定款の作成
定款は、本来自分で作成するものですが、インターネットで定款のフォーマットを作成しているサイトがたくさんありますので、それを用いると簡単に書くことができます。
②定款の認証
定款を公証人役場・法務局に提出し、認証してもらいましょう。このとき、会社に置いておく用の定款も保管しておいてください。
最近では法務省のサイトでPDFとして定款を提出することもできます。
②ー2)発起人の通帳に資本金払込
発起人(個人事業主)が普段から使っている通帳に、名前が通帳に記載されるように振込をしましょう。
このとき、「通帳にお金が振り込まれた」という事実を証明するために、預金通帳のコピーを取っておくことを忘れないでください。
また、銀行で残高証明書を発行できるとなお良いです。
②ー3)登記申請
登記とは、要は、公開された帳簿に記載し、会社が設立されたことを公にすることです。
<登記申請でやること>
①「会社設立の登記申請書」という書類を提出
資本金の払込から2週間以内に、会社の最寄りの法務局に提出しましょう。提出の際には、定款や出資金払込証明書が必要になります。
②審査
特に問題がなければ会社設立に関する手続きは終了です!手続きが完了したら、登記事項証明書を取得しましょう。
以上で会社が設立できました!
しかし、会社を設立した後の手続きもあり、期限が早いものもあるので、気を抜かずに会社設立後の手続きも頑張りましょう!
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