法人設立後の手続きを解説!個人事業主が法人化したときにやるべきこと

前回の記事でお伝えしたとおり、個人事業主から法人成りをするときには以下4つのステップをたどることになります。

  1. 法人設立の準備
  2. 法人の立ち上げ
  3. 各種手続き
  4. 個人事業の廃業

前回は1から2までを、今回は3から4を解説します。

■各種手続き

◎税務・社会保険関係の書類手続き

必ず提出しなければいけない書類は、税務関係、社会保険関係のもので4種類あります。社会保険について、個人事業主のときは、従業員が5人以下の場合に任意の加入で問題ありませんでしたが、法人になった場合は、必ず加入しなければなりません。

  書類名 提出先 提出期限
税務関係 会社設立届 税務署 2カ月以内
都道府県、市町村 1カ月以内、東京23区は15日以内
社会保険 健康保険・厚生年金保険新規適用書 年金事務所 5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得書
健康保険被扶養者届

①会社設立届

都道府県と市区町村、税務署に提出します。東京23区の場合は会社設立から15日以内、その他の地域は1ヶ月以内、税務署には2ヶ月以内に提出しなければなりません。

②健康保険・厚生年金保険新規適用届

最寄りの年金事務所に設立から5日以内に提出します。一緒に、商業謄本の原本を添付してください。③、④と同時に提出しましょう。

③健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

最寄りの年金事務所に設立から5日以内に提出します。年金手帳のコピーを添付してください。

④健康保険被扶養者届

最寄りの年金事務所に設立から5日以内提出します。

被扶養者の年間の所得が103万円から130万円の場合、「課税証明書」を添付、20歳以上60歳未満の場合、「国民年金第3号被保険者該当届」を添付してください。

◎従業員を雇用している場合に提出する書類

従業員を雇っている場合にのみ提出しなければいけない書類は、4種類あります。どちらも、労働基準監督署に提出しましょう。

書類名 提出先 提出期限
労働保険保険関係成立書 労働基準監督署 雇用日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 雇用日から50日以内
雇用保険適用事業所設置届 ハローワーク 保険成立日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 保険成立日の翌月10日まで

①労働保険保険関係成立書

従業者の雇用日から10日以内に労働基準監督署に提出しなければいけません。

②労働保険概算保険料申告書

従業員の雇用日から50日以内に労働基準監督署に提出しなければいけません。

③雇用保険適用事業所設置届

雇用保険が成立した翌日から10日以内に最寄りのハローワークに提出しなければいけません。

④雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険が成立した月の翌月10日までに最寄りのハローワークに提出しなければいけません。

◎各種引き継ぎ

ここからは個人事業主から法人への各種引き継ぎについて説明します。

3つの資産の引き継ぎ方

個人事業主のときに持っていた資産の引き継ぎ方は3種類あります。

1. 売買契約
個人事業主と法人の間で売買を行って資産を引き継ぐ方法です。

2. 現物出資
売買契約と異なり、現金ではなく現物をそのまま出資する方法です。

3. 個人事業主の資産を賃貸
個人事業主と法人の間で賃貸借契約を結びます。手続きが複雑で、税法上の取り扱いにも注意が必要です。

資産ごとに適した引き継ぎ方法

引き継ぐもの 引き継ぎ方法
棚卸資産 売買契約 もしくは 現物出資 
固定資産
借りているお金
売掛金・買掛金・貸付金
債務 引き継がない もしくは 税理士に相談

①棚卸資産(在庫)
売買契約、もしくは現物出資で引き継ぎを行いましょう。金額は自分で自由に決められますが、通常の70%未満の金額で引き継ぎをすると、定額譲渡として課税対象になるので、注意してください。時期によって値段が変わる物や傷物は、個人事業主の方で「処分」として扱うと良いです。

②固定資産
売買契約か現物出資で引き継ぎましょう。個人事業主としては「譲渡所得」として処理します。そうすると事業所得とは別になるので、50万円までであれば特別控除として課税対象にはなりません。しかし、法人としては、不動産所得と登録免許税が課されます。

③借りているお金(借入金)
借りているお金も、売買契約か現物出資で引き継ぎができます。引き継いだ際は、利息を法人の経費として扱いましょう。また、引き継ぐときに、借入金の名義を個人から法人へ変更しなければいけませんので、金融機関に名義変更の承認をもらってきてください。

④売掛金・買掛金・貸付金
売買契約か現物出資で引き継ぎができますが、相当複雑な手続きが必要になるので、自分で引き継ぐより、税理士に相談した方が良いでしょう。引き継がなくても良い場合は、個人事業主の方で、処理してください。

⑤債務
引き継ぐことは可能ですが、引き継がないのが一般的です。なぜかというと、個人と法人は、別ものなので、契約書が必要になり手続きが複雑だからです。そのため、引き継ぐ場合は、税理士に相談すると良いでしょう。

◎名義変更

個人事業主から法人化する場合に、名義を変更しておくべきものは4つあります。

①預金通帳

新しく法人の預金通帳を開設しましょう。

個人事業主のときに使用していた通帳を引き続き使用することも可能ですが、個人名義の通帳を会社として使うのは、あまりおすすめしません。

なぜかと言うと、取引等をした際に、振込先の名義が個人だとあまり良い印象を与えないからです。

②事務所・駐車場などの賃貸借契約の名義変更

③借入金

個人事業主のときに金融機関から融資を受けていて、その借入金を法人で引き継ぐ場合は、金融機関で名義変更をしましょう。

④車両関係

事業者用の車両がある場合のみ、名義を変更しましょう。

■個人事業の廃業

会社の設立が終わって、各種引き継ぎや名義変更も終えたら、最後に個人で行っていた事業を廃業しなければなりません。

個人で行っていた事業を廃業する際の手続きは以下の手順で行いましょう。

書類名 提出先 提出期限
個人事業の開業・廃業届出書 税務署 廃業から1カ月以内
廃業申告書 都道府県 都道府県によって異なる

①個人事業の開業・廃業届出書

廃業するときに所得を得られる個人事業主が、税務署に、廃業から1ヶ月以内に提出しなければなりません。

②廃業申告書

廃業するときに所得を得られる個人事業主が、都道府県に提出しなければなりません。書類の様式や名称、提出期限が地域によって異なるので確認しましょう。

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