開業届の提出方法│個人事業を始める際の必要書類とは?

個人事業を始めるには「開業届」が必要です。

とはいっても、新しい仕事の準備などに忙しく、なかなか手が回らないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、忙しい方でもすぐに読めるように、「開業届の手続方法」を簡潔にまとめました。

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1. 開業届とは

開業届とは、個人事業として開業する際に税務署へ提出する届出のことです。これは税務署に対して「個人事業主として事業を始めた」と報告するための書類です。

正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」といい、事業開始日から1ヶ月以内に提出する必要があります。

 

2. 開業届って本当に必要なの?

開業届を提出していないからといって罰則などはありませんが、提出することで得られるメリットがいくつかあります。

一番のメリットは、節税対策ができることです。

開業届を提出すると、確定申告時に青色申告を利用することができます。

確定申告を青色申告で行えば、所得(売上 − 経費)から最大65万円が控除されるため、納める税金の額を少なくすることができるのです。

さらに、屋号がある場合は、その屋号名義で銀行口座を開設することができます。

屋号名義にすることで社会的な信用度が増すほか、確定申告の際に収支計算の手間を省くこともできます。

 

3. 意外と簡単!開業届の提出方法

「でも手続きが面倒なのでは…」と思った方、安心してください。

開業届の手続方法は簡単で、現住所の所轄の税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出するだけでOKです。

開業届の用紙は、最寄りの税務署か国税庁ホームページから入手できます。

自宅のプリンターで印刷して、必要事項を記入しておきましょう。

用紙の記入方法

記入箇所 記入事項
〜税務署長 納税地を所轄する税務署名を記入
日付 提出日を記入。記入日でないことに注意
納税地 住所地・居住地・事務所等から該当するものに○
郵便番号・住所・電話番号を記入
氏名 本名・フリガナを記入
捺印も忘れずに
生年月日 元号に○
生年月日を記入
個人番号 12桁のマイナンバー(個人番号)を記入
職業 当てはまる業種を記入
屋号 屋号・フリガナを記入
届出の区分 開業に○
所得の種類 事業(農業)所得に○
開業・廃業等日 開業した日付を記入
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無(上段) 「青色申告承認申請書」または「青色申告の取りやめ届出書」を同時に提出する場合は有に○、提出しない場合は無に○
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無(上段) 「課税申告承認申請書」または「事業廃止届出書」を提出する場合は有に○、提出しない場合は無に○
事業の概要 できるだけ具体的に記入

書式の見本

2019-07-02 19.07.38

※この見本は、令和元年(2019年)7月現在の書式です。書式は変更となる場合があります。

※税務署で提出する際は、なりすまし等を防止するための「本人確認」があります。詳しくはこちらをご覧ください。

 

4. 開業届の提出先

記入が終わったら、納税地所轄の税務署へ提出しましょう。

税務署の所在地については、国税庁ホームページの税務署の所在地などを知りたい方をご覧ください。

 

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