目次
1)そもそも下請法って何?
2)下請法で禁止されている発注者の禁止事項
3)下請法において発注者の守るべき義務
4)発注者が禁止事項や義務に違反した際の罰則
5)下請法の違反事例を解説
6)これって下請法違反?と思った時の相談窓口
1)そもそも下請法って何?
下請法は、発注者と受注者が正当な取引をするために存在します。
内容としては、元請けの事業者の義務や禁止事項、違反した際の罰則などが明記されています。
全ての事業所が対象になるわけではなく、取引内容と資本金規模によって決まります。対象の取引内容は以下の4つです。
- 製造委託:部品の製造や加工を他の事業者に委託する取引
- 修理委託:修理業務を他の事業者に委託する取引
- 役務提供委託:サービス事業者が他社に委託する取引
- 情報成果物作成委託:自社で制作するものを他の事業者に委託する取引
これに加えて資本金が1000万以上ある場合、下請法の対象となります。発注する側も受注する側も、上記に当てはまるか確認してみましょう。
2)下請法で禁止されている発注者の禁止事項
下請法で定められている発注者側の禁止行為は、以下の11つです。
- 受領拒否
- 代金の支払い遅延
- 代金の減額
- 返品
- 買い叩き(相場より不当に安い価格で取引をすること)
- 指定した物やサービスの購入や利用の強制
- 報復措置(受注した側が違反を報告したことに対する代金減額など)
- 有償支給原材料などの早期決済
- 割引困難な手形の交付
- 不当な利益の要求
- 給付内容の不当な変更・やり直し・取り消し
中には、下請法を理解せず、無意識で禁止行為を行っている事業者もいるので、発注者側と受注者側どちらも禁止内容を確認しましょう。
3)下請法において発注者の守るべき義務
下請法では、禁止事項の他に発注者側が守るべき義務も明記されています。発注者の義務は以下の4つです。
- 書面の交付義務(定められた12項目を記載した書面を交付する義務)
- 支払い期日の決定義務
- 書類の作成・保存義務(定められた17項目を記載し2年間保存する義務)
- 遅延利息の支払い義務
上記4つの義務を守らないと、罰則を受けることになるので、発注者側はしっかり確認しましょう。
4)発注者が禁止事項や義務に違反した際の罰則
罰則は以下の2つの場合に分けられます。
- 書面の交付、保存義務違反をした場合
- 禁止行為が発覚した場合
以下、一つずつ解説します。
4-1)書面の交付、保存義務違反をした場合
発注者が受注者に書面の交付をしなかったり、保存義務違反をした場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
自分だけの問題ではなく、会社にも罰金が科せられるので、注意が必要です。
4-2)禁止行為が発覚した場合
先ほど紹介した11の禁止行為を行うと、公正取引委員会から勧告を受けます。勧告の内容は、以下の通りです。
- 禁止行為を止め現状の改善を求められる
- 再発防止を求められる
勧告を受けると、公正取引委員会のHPに企業名が公開されてしまいます。勧告を受けてから改善するのではなく、勧告を受けないようにしましょう。
5)下請法の違反事例を解説
ここでは、下請法の違反事例を紹介します。文字だけでは理解しづらいかと思うので、例をみてイメージしてみてください。
5-1)事例1:誤発注が理由で返品
自動車の部品製造A社は、下請事業者Bに部品の製造を委託しました。Bが部品を納品した後、Aが誤発注を理由に部品を返品。
Aの責任であるのに、Bの納品後返品を行うのは禁止行為です。
5-2)事例2:不当な買い叩き
大量の発注をする前提の取引だったにも関わらず、少量の発注しかしない場合の単価として一方的に下請代金を決める。
下請事業者の合意なしに、一方的に不当に安い価格を押し付けるのは、禁止行為です。
6)これって下請法違反?と思った時の相談窓口
万が一、親事業者との関係で「これって下請法の違反じゃないの?」と感じる事があったら、公正取引委員会や、下請かけこみ寺の窓口への相談が可能です。
下請法に違反しているか判断してくれて、違反している場合は親事業者への勧告・指導等を行ってくれます。大きな悩みになる前に早めに相談すると良いでしょう。
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