古物商に必要な古物商許可とは?申請方法を解説

目次

1)不用品回収業を行うために必要な古物商許可とは
 1-1)そもそも古物商とは
 1-2)古物商になるには古物許可証が必要
2)古物商許可はどんな時に必要なのか
 2-1)古物商許可が必要な場合
 2-2)古物商許可が不要な場合
3)古物商許可の取得方法を4ステップで解説
4)まとめ

1)不用品回収業を行うために必要な古物商許可とは

不用品回収業を開業するには、古物商許可証という許可が必要です。ここでは、以下について解説します。

  • 古物商とは
  • 古物許可証とは

許可なく不用品回収業をしてしまうと、罰則を課せられてしまうので、不用品回収業を開業しようと考えている方は、しっかり確認しましょう。

1-1)そもそも古物商とは

古物商とは、古物を使って売買・交換などをする個人や法人のことです。

古物商として商売をする場合、法律で決められた13種類の古物の中から取り扱う古物を選ぶことになります。古物の種類とその例は以下の通りです。

  1. 美術品類:絵画・彫刻・工芸品
  2. 衣類:着物・洋服
  3. 時計・宝飾品類:貴金属・宝石類
  4. 自動車:中古車・ホイール
  5. 自動二輪及び原動機付自動車:中古オートバイ・原動機付自転車のタイヤ
  6. 自転車類:中古自転車・中古自転車のカゴ
  7. 写真機類:デジカメ・レンズ
  8. 事務機器類:オフィス機器
  9. 機械工具類:工作機械・工具類
  10. 道具類:家具・雑貨
  11. 皮革・ゴム製品類:鞄・靴
  12. 書籍類:漫画・雑誌
  13. 金券類:商品券・乗車券

分類の横に記載した品目は、あくまでも例の一部で、全てではありませんが、不用品回収業では上記どれかの分類を取り扱うことになるので、古物商に当てはまります。

続いて、古物商として商売をする場合に必要な許可について解説します。

1-2)古物商になるには古物許可証が必要

ここまでの解説で、不用品回収業は古物商に当てはまると分かりました。しかし、誰でも古物商として商売ができるわけではありません。

古物商として商売をする場合は、「古物商許可」という許可が必要になります。比較的取得しやすい許可で、不用品回収業を始めるためには必須の許可です。

無許可で古物商として営業すると、3年以下の懲役、100万円以下の罰金が課せられる可能性があるので、注意しましょう。

2)古物商許可はどんな時に必要なのか

他人から回収した品物を売る場合でも、古物商許可が不要な場合もあります。ここでは、古物許可が必要な場合と不要な場合を解説します。

2-1)古物商許可が必要な場合

古物商許可が必要な場合は、以下の通りです。

  1. 古物を買い取って売る
  2. 古物を買い取って修理して売る
  3. 古物を買い取って部分的に売る
  4. 古物を買い取らず売った後に手数料をもらう
  5. 古物を別のものと交換する
  6. 古物を買い取ってレンタルする
  7. 国内で買い取った古物を国外に輸出して売る
  8. 1〜7をインターネット上で行う

特に、メルカリやヤフオクなどのオンラインやアプリ上で古物を買い取り転売する場合も、古物商許可が必要なので、注意しましょう。

2-2)古物商許可が不要な場合

古物商許可が不要な場合は、以下の通りです。

  1. 自分のものを売る
  2. 自分のものをオークションに出品する
  3. 無償でもらったものを売る
  4. 相手から手数料をもらい回収したものを売る
  5. 自分が売ったものを相手から取り返す場合

3)古物商許可の取得方法を4ステップで解説

古物商許可の取得方法は以下の通りです。

STEP①:取り扱う品目を決める
STEP②:必要書類を集める
STEP③:申請書を作成する
STEP④:警察署へ申請に行く

3-1)STEP①:取り扱う品目を決める

まずは、不用品回収業を開業するにあたり、取り扱う品目を決めます。先ほど紹介した13の分類から決めることになるので、再度確認しておきましょう。

1つではなく複数申請することも可能で、それにより手数料が高額になることもありません。

3-2)STEP②:必要書類を集める

古物商許可を申請するには、様々な書類が必要になります。必要書類の一覧は以下の通りです。

  • 住民票(本籍地記載):市役所などで発行
  • 身分証明書:市役所で発行
  • 略歴書:各都道府県の公安委員会のHPからダウンロード
  • 誓約書:各都道府県の公安委員会のHPからダウンロード

申請者と管理人が異なる場合は、申請者と管理人分の書類が必要になります。法人の場合は、役員全員分の上記書類以外に、定款・履歴事項全部証明書の写しも必要です。

3-3)STEP③:申請書を作成する

必要書類が集まったら申請書を作成します。古物商許可の申請書は、管轄の警察署でもらうことが可能です。

必要な様式はいくつかありますが、古物商許可の申請がしたい旨を伝えれば、必要な様式や書き方を説明してくれます。

3-4)STEP④:警察署へ申請する

ここまで完了したら、あとは警察署へ申請に行くだけです。必要書類は作成してから3ヶ月以内のものでないと申請できない点に注意しましょう。

さらに、申請してから許可が下りるまで40日程かかります。急ぎではない場合でも、書類や申請書が揃ったらすぐに警察署へ申請に行くのがおすすめです。

4)まとめ

今回は「不用品回収業を開業しようかな」「許可とかいるの?」このような疑問がある方へ向けて、不用品回収業に必要な許可や申請方法をお伝えしました。

古物商許可が必要な場合と、必要ない場合がありますが、基本的に事業として不用品回収を行う場合は古物商許可は必須です。許可なしで営業すると罰則を受ける可能性があるので、開業の際は必ず申請をするようにしましょう。

▼こちらの記事では、不用品回収業として開業する際の手続きや、開業後の集客方法についても紹介しています。

不用品回収業を開業するには?古物商許可や集客方法を解説!

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