目次
1)【納税地】を変更する際は届け出が必要
2)個人事業主が引っ越しをした場合に必要な手続き
①所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
②個人事業主の開業・廃業等届出書
③預貯金口座振替依頼書券納付書送付依頼書
④労働者を雇用している場合の届出
3)海外に引っ越した場合に必要な手続き
1)【納税地】を変更する際は届出が必要
個人事業主が引っ越しに伴い自宅の住所を変更する際、開業時に自宅ではなく「事業所」を納税地に設定している場合は、引っ越しで自宅の住所が変更になっても、届出をする必要はありません。
基本的に、納税地の住所が変更になった際のみ、税務署に届出をする必要が出てきます。
個人事業主の納税地は自宅の住所である事が多いため、納税地を自宅にしている場合に引っ越したら、税務署へ届出を提出しましょう。
本記事では、届出の種類を詳しく解説するので、参考にしてみてください。
2)個人事業主が引っ越しをした場合に必要な手続き
個人事業主が引っ越しをした場合に必要な届出は以下の通りです。
- 所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
- 個人事業主の開業・廃業等届出書
- 預貯金口座振替依頼書券納付書送付依頼書
- 労働者を雇用している場合の届出
詳しい情報は国税庁のホームページで確認してみましょう。
①所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書
引越しに伴い、確定申告をして税金を納めていた税務署の管轄が変更になる場合は、「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」の提出が必要です。
税務署に届出をする際は、以下の2つの場合に分かれます。
- 納税地の異動
- 納税地の変更
個人事業主の場合は、基本的には「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」を提出します。
「開業届では自宅を納税地に設置していたが、事務所に変更したい」という場合は「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を提出してください。
様式は、税務署や国税庁のホームページからダウンロード可能です。提出期限は設けられていませんが、できるだけ早めに提出するようにしましょう。
②個人事業主の開業・廃業等届出書
開業届に記載されている住所が変更になった場合は、再度「個人事業主の開業・廃業等届出書」を提出し、事業場の住所変更をしましょう。
届出は、引っ越しをして住所変更した日から1ヶ月以内に行う必要があります。
③預貯金口座振替依頼書券納付書送付依頼書
振替納税を選択している方は、引っ越し先の住所を管轄する税務署に「預貯金口座振替依頼書券納付書送付依頼書」を提出する必要があります。
前の住所を管轄する税務署へ一度提出している場合でも、住所が変更になり税務署が変更になった場合は、再度提出する必要があるので注意が必要です。
引っ越し後の住所を管轄する税務署に提出することで、これまでと同じように銀行等の口座から引き落としで納税できるようになります。
④労働者を雇用している場合の届出
労働者を雇用していて労働保険に加入している方は、所轄の労働基準監督署か公共職業安定所(ハローワーク)に「名称、所在地等変更届」を提出する必要があります。提出期限は、移転から10日以内です。
社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している方は、移転前の住所を管轄する年金事務所に「健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更(訂正)届」と「健康保険・厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届」を提出する必要があります。こちらの提出期限は、移転から5日以内なので、忘れずに提出しましょう。
年金事務所の管轄を調べる際は全国の相談・手続き窓口|日本年金機構にてご確認ください。
3)海外に引っ越した場合に必要な手続き
個人事業主が海外に引っ越した際にも、手続きは必要になります。
予定滞在時間が1年未満の「居住者」と予定滞在時間が1年を超える「非居住者」で課税対象が異なり、以下の通りです。
- 居住者:全ての所得に納税の義務
- 非居住者:日本国内で発生する所得のみが課税所得の対象
日本に住所を残さない「非居住者」になった場合は、日本国内の事業をいったん廃業する形になるので、以下の届け出が必要です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書の提出
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
- 所得税・消費税の納税管理人の届出
ひとつずつ解説します。
①個人事業の開業・廃業等届出書の提出
国内の事業を終えてから1ヶ月以内に、所轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を廃業届として提出する必要があります。
②所得税の青色申告の取りやめ届出書の提出
青色申告をしていた個人事業主は、国内での事業を終えた年の翌年3月15日までに、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を所轄の税務署へ提出する必要があります。
③所得税・消費税の納税管理人の届出
海外に引っ越しをするまでに発生した所得と、引っ越し後に日本で発生した所得は、日本国内で確定申告する必要があります。
そこで、「所得税・消費税の納税管理人の届出」をすることで、海外に引っ越しても納税管理人が確定申告や税金の納付を代行してくれます。提出先は本人の状況によって決まるため、国税庁のホームページで確認してみましょう。
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