起業を考えているけど、一体どうやって手続きすればいいの?と疑問に思っている人に向けて、起業するための手続き方法や、申請書類について説明します!
起業をするには、どのように手続きすればいいのでしょうか?こちらでは法人の起業の手続き方法や申請書類について説明します。
個人事業主が開業する手順はこちらの記事に記載してあるのでご確認ください。
個人事業を開始する方に!忙しくてもできる開業届けの手続き方法
手続きの主な流れとしては以下の通りです。
①定款の作成
②認証
③資本金の払込
④払込証明書の確認
⑤登記書類の作成
⑥法務局へ登記申請
①定款の作成
起業をするためには会社設立の手続きが必要になります。会社を設立するためには、まず定款を作成しなければなりません。定款とは会社を運営していく上での基本規則を定めたものです。
インターネットで定款と検索すれば、無料のテンプレートがいくつかあるので、ダウンロードして必要事項を記入しましょう。記載するべき事項が記入されていれば、原則形式は問いません。
また、定款には本人確認のために発起人全員の個人の実印が必要になります。実印は市区町村役場に登録してある印鑑のことを指し、実印の印鑑登録すると、印鑑証明証を取得することができます。この印鑑証明書は公証人に定款を認証してもらう際にも必要になります。
定款を作成する際、実印がない場合は市区町村で印鑑登録をして実印を用意しましょう。
②認証
必要事項を記入して作成した定款は、公証役場で認証を受ける必要があります。
認証にかかる費用として、定款の認証手数料として5万円、定款に貼る印紙代として4万円、定款の謄本を作成してもらう代金(定款の枚数によって変動します。1枚250円です)の費用が必要になります。認証を受けた定款はその後法務局に提出し、法務局の認可が行われて正式に会社が設立されたことになります。
電子定款
定款には紙媒体の他に電子定款もあります。電子定款の場合は、印紙代の4万円は必要ありません。ただし、電子定款は書類に電子署名を行う必要があります。電子署名を挿入するためには専門ソフトが必要になり、この専門ソフトに3万円ほどかかります。
また、司法書士や行政書士などの専門家に会社の設立をお願いした場合、電子定款の作成費用が専門家に支払う手数料となることが多いです。
紙媒体か電子書籍、専門家に頼むかは、何を選択しても費用はそれほど大差がないでしょう。
③資本金の払込
・自分の名義の口座に振り込み
会社設立にあたり、資本金をきくらか決めて払込をする必要があります。資本金は振り込む必要があるので、発起人個人である自分名義の口座に、自分名義で振り込みをしましょう。
・通帳のコピーを作成
発起人が所定の金額をきちんと振り込んだということを証明するために、通帳のコピーを作成しましょう。コピーする箇所は、表紙、表紙裏、振り込み内容記載箇所の3箇所です。
④払込証明書の作成
今度は払込証明書の作成を行います。払込証明書には以下の内容を記載してください。
この他に、払込証明書の左側と代表取締役名の右側に「会社代表印」を捺印しましょう。
この払込証明書は、通帳のコピーと一緒に綴ります。
払込証明書、通帳の表紙、通帳の表紙裏、振り込み内容記載ページの順にホッチキスで閉じましょう。各ページに代表印を押印し、契印をします。
⑤登記書類の作成
今度は登記書類の作成をします。
登記申請書も定款と同じく、記載するべきのものが記されていれば原則形式は問いません。また、法務局のサイトから登記申請書のフォーマットをダウンロードすることができます。
登記する内容は以下の通りです。記入例は法務局のホームページにも記載してあります。
⑥法務局へ登記申請
登記書類が完成したら、資本金払込後2週間以内に、書類一式を持って法務局に登記申請を行います。この登記を申請した日にちが会社を設立した日となります。
登記申請をするに当たって、登記申請書が必要ですが、法務局のホームページからダウンロードが可能です。
注意するのが登記免許税分の収入印紙を法務局内や郵便局で購入する必要があるということです。この印紙は15万円になります。高額なものなので書類に不備がないかしっかり確認してから貼ることをおすすめします。
また、会社の所在地に対して法務局の管轄は定められているので、法務局のホームページで自身の管轄のところを確認しましょう。
登記申請に必要な書類が以下の通りです。
※申請は郵送、オンラインも可能です。やりやすい方法を選びましょう。
以上で会社登記が無事完了となります。
会社設立後に行うこと
会社を無事に設立できた後も、いくつか行うことがあります。
①登記事項証明書の取得(登記簿謄本)の取得
銀行に法人口座を開設する場合や、税務署で届け出を行う際には、登記事項証明書が必要になります。法務局に直接足を運ぶ他、郵送、オンラインでも取得することができます。
②印鑑証明書の取得
会社設立の際に、印鑑カードというものが出来上がっているので、法務局の窓口で提示して印鑑証明書を取得しましょう。こちらも銀行口座の開設などで必要になります。
③税務署へ届出
法務局での手続きが完了したら、次は税務局へ届出を行う必要があります。
届出をする書類は以下の通りです。
提出期限付きのものもあるので、早めに提出しましょう。
⑤都道府県や市町村への提出
税務署への申請書類は主に国税に関するものですが、今度は地方税に関する届出をします。
税務署に提出した書類と同じものを提出すれば大丈夫です。ただし、書類の形式が都道府県や市町村によって異なることもあるので、一度該当の都道府県や市町村のホームページを見てみてください。
⑥保険の手続き
保険関係の手続きも必要です。保険への加入は義務付けられているので、必ず加入するようにしましょう。
・労働保険の加入
労働保険は会社設立時に従業員を雇う場合、入社した日から10日以内に保険への加入が必要になります。
労働保険には「労災保険」と「雇用保険」があり、労災保険は労働基準監督署で手続きを行います。
雇用保険はハローワークで手続きを行います。どちらも従業員がいない場合には加入の必要はありません。
・年金事務所の加入
年金事務所で健康保険と厚生年金保険の加入の手続きを行います。こちらは社長一人でも加入しなければなりません。日本年金機構である年金事務所では、健康保険と厚生年金保険両方の手続きが可能です。
以上が起業までの手続きになります。また、設立する会社のロゴや名刺、ホームページなども、会社のPRのために起業前に準備しておいた方がいいかもしれません。
起業するためには、個人事業主と異なり多くの手続きが必要になります。また、20万円ほどの初期費用もかかります。書類や費用の工面が大変だと思う方は、専門家に頼ってみるのも一つの方法です。
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