これから副業したい方や副業を始めた方の中には、副業をすることで発生する税金に悩んでいるのではないでしょうか?
今回は、確定申告が必要な条件や、納める場合の税金について説明します!
1.副業をして、追加で納める税金が必要になる場合は?
副業をしている人が考慮すべき税金は、住民税と所得税の2種類があります。このうち、住民税は副業の所得がどんなに少なくても納めなければいけません。
しかし、所得税は追加で納めなくても良い場合があります。所得税は確定申告をしてから納めるのですが、所得税を納めなくても良い場合は、確定申告もしなく良いです。
確定申告をしなくても良いのは以下の2つの場合です。
<確定申告をしなくても良い場合>
①副業がアルバイトやパートなどで「給与」として所得をもらっている場合で、副業で得た給与収入と、給与所得および退職金以外の年間所得が20万円以下の場合
②副業の収入を「給与」としてもらう場合以外で、年間所得が20万円以下の場合
2.副業したときに納める税金ってどれくらい?
では、ここからは副業をしたときに追加で納めなければいけない税金について説明します。
前項で述べたように、副業をした際に納めるべき税金は住民税と所得税の2種類があります。
2-1 .住民税
住民税・所得税は、前年の所得額を元にして納税額が決まります。そのため、副業をして所得が増えた場合は、その分住民税が増えます。
まずは、副業をした場合に必ず納めなくてはいけない住民税についてです。
住民税の計算は、(所得金額 – 所得控除額)×税率 – 税額控除額+均等割(5,000円程度)
税率は以下の通りです。
所得金額 | 税率 |
控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
3.副業の税金の納付方法
では、副業で納めるべき税金を納付する方法について説明します。
税金を納める方法も所得金額によって異なり、その方法は2種類あります。
3-1.副業の所得金額が20万円以下の場合
副業の年間所得が20万円以下の場合は、副業についての所得税を納める必要はありません。そのため、確定申告が不要になります。
しかし、住民税は副業での所得額がいくらであっても納めなくてはいけません。
この場合は、2月15日頃から3月15日頃までの間に、市区町村に副業の所得を申告し、住民税の額を確定する必要があります。その後、市区町村から税額の通知書が送られてきます。
納付方法は、普通徴収の場合6月の1回払い、もしくは6・8・10・1月の4回払いです。特別徴収の場合は本業の会社の給与から天引きされます。
3-2.副業の所得金額が20万円より多い場合
副業の年間所得が20万円より多い場合は、確定申告を行い、税金の納付します。
2月15日頃から3月15日頃までに最寄りの税務署に確定申告をしましょう。その後、税務署から納付書が届くので期日までに納付します。確定申告をする場合は、住民税に関わる所得の申告を市区町村にする必要はありません。
所得税の期日は3月15日頃で、住民税の期日は前項で述べた通りです。
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