副業をしている人は、確定申告が必要?|確定申告が必要な場合や確定申告のメリット・デメリットについて解説

副業をしようと考えている方や、実際に副業を始めてみた方の中には、副業をしたことで発生する税金について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。副業で得た収入について税金を納めるとなると確定申告が必要になってきます。

今回は、副業をした場合の確定申告について、確定申告が必要な場合やメリット・デメリットについて説明します!

 

1.確定申告とは

会社員の方は、確定申告が不要な人が多いので聞きなれない言葉かもしれませんね。

確定申告とは、簡単に言うと、税務署に「1年間の収支はいくらで、利益がいくらだったので、私が納める所得税はいくらです」という申告を行うことです。

本業の給与は、給与から直接税金が引かれますが、雑所得や他の会社からの給与所得をもらった場合は自分で税金を納めなければなりません。

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2.副業とは?

では、「副業をしている人」とはどのような人のことを指すのでしょうか?

簡単に言うと、「本業以外で収入を得ている人」ということです。

仕事の形態に決まりはなく、アルバイト、株式投資・FX投資、フリーランス、ネットオークションなど本業以外で収入を得ている人は副業をしている人となります。

 

3.副業をしている人は必ず確定申告をしなければいけない?

では、副業を始めた人は必ず確定申告をしなければいけないのでしょうか?

答えは、NOです。副業をしていても確定申告をしなくて良い場合もあるんです。

副業をしていて、確定申告をしなければいけない場合というのは、副業の形態や副業で得た収入の金額によって異なります。

<副業をしていても確定しなくても良い場合>

①アルバイトやパートなど「給与」として収入を受け取る場合

副業で得た給与収入と、給与所得および退職金以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合

ただし、給与から所得控除を差し引いた額が150万円以下の人は、上記の合計額が20万円を超えている場合でも確定申告が不要なケースがあります。

②不動産所得やブログ広告収入などが副業で、「給与」は1つの会社からしかもらっていない場合

給与を1つの会社からしかもらっていない場合は、給与以外の所得の合計が20万円以下の場合

 

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4.確定申告をしなかった場合のペナルティ

ここからは、確定申告をしなければいけないにも関わらず、確定申告をしなかった場合のペナルティを説明します。

確定申告をしなかった場合のペナルティは3種類あります。

<確定申告をしなかった場合のペナルティ>

①無申告加算税

納めるべき税金があるにも関わらず、確定申告をしなかった場合に課せられます。本来納めるべき税金の50万円までは15%、50万円を超える部分については20%の無申告加算税がかかります。

(参考:国税庁 確定申告を忘れたとき

②延滞税

確定申告の期限(=納付期限)を過ぎてから税金を納めた場合、遅れた日数分、延滞税が課せられます。

期限から2ヶ月以内に納付した場合は本来の税金に対して2%以上の金額、期限から2ヶ月を過ぎて納付した場合は本来の税金に対して8%以上の金額が日割りで上乗せされます。

(参考:国税庁 延滞税について

 

  課される条件 上乗せされる税率
無申告加算税

納めるべき税金があるにも関わらず、

確定申告をしなかった場合

本来の税金の50万円までは15%、

50万円を超える部分については20%

延滞税 納付期限を過ぎた場合に、遅れた日数分課される

期限から2ヶ月以内に納付した場合は本来の税金の2%以上、

2ヶ月を過ぎた場合は8%以上

 

またこれらの3つとは別に、確定申告の期限後、修正申告書(確定申告で申告した税額が本来納めるべき税金より少な過ぎた場合などに提出する書類)の提出や更正(確定申告に誤りがあった場合に税務署から修正するよう指摘されること)があった場合、本来納めるべき税額の10%に相当する、過少申告加算税が課せられます。

(参考:国税庁 申告が間違っていた場合

 

5.確定申告をするメリット

◎確定申告をするメリットまとめ
① 副業の赤字を他の所得で相殺できる
② 事業や不動産の副業での赤字を③年k何繰り越せる(青色申告に限る)
③ 株式投資やFX取引での赤字を3年間繰り越せる

 

ここからは、副業をしている人が確定申告をするメリットを説明します。

確定申告をするメリットは3つあります。

副業の赤字を他の所得で相殺できる

副業で、事業の展開や不動産の賃貸を行っている場合、赤字が出た時は給与所得など他の所得と相殺することができます。

そうすることで、本業で天引きされる所得税が返還される場合があります。

事業や不動産の副業での赤字を3年間繰り越すことができる(青色申告に限る)

副業で赤字がある場合や、他の所得と赤字を相殺しても赤字が残る場合で、青色申告をすると、赤字を翌年以降3年間繰越せます。

その後の黒字と相殺するのです。

株式投資やFX取引での赤字を3年間繰り越すことができる

株式投資やFX取引で赤字が出た場合は、赤字を翌年以降3年間繰り越してその後の株式投資・FX取引での黒字と相殺することができます。

ただし、同じ所得に対する赤字しか相殺できません。

 

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