個人事業税ってどんな税金?|納めるべき人・申告方法と納付方法、計算方法について徹底解説

個人で事業を始める場合や始めた場合に気になることは、税金ですよね。

税金ってあまり納めたくないけど、税金を納めなければ法律違反になってしまいます。そのため、税金についてよく知らなくてはいけません。

今回は、個人事業主が納めるべき「個人事業税」について徹底解説します。

 

1.個人事業税とは

個人事業税とは、法律で定められた業種の、一定額以上の所得がある個人事業主が納めるべき税金です。都道府県に納める地方税になります。

埼玉県のウェブサイトによると、事業を行う場合には、道路など各種の公共施設を利用するなどの公共サービスを受けています。この税金は、その経費の一部を負担していただくものです。」とのことです。

つまり、事業を行う上で利用する道路や図書館などに対し、対価を支払いましょうということです。

 

2.個人事業税の課税対象

前項で説明した通り、個人事業税は、「法律で定められた業種」かつ「一定額以上の所得がある」個人事業主が納めなければなりません。

ここでは、個人事業税を納めなければならない条件を説明します。

2-1.法定業種

1つ目の条件は、「法律で定められた業種の事業を営んでいる」です。

法定業種には、物品販売業・飲食店業・写真業など37種類の第1種事業と、畜産業・水産業・薪炭製造業の第2種事業、医業・弁護士業・美容業など30種類の第3種事業があります。

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(国税庁:個人事業税より)

2-2.所得額

2つ目は、「年間所得額が290万円を超える」です。

これは、事業主控除として個人事業主全員に一律で290万円控除されるからです。

ただし、事業を始めて1年未満の場合は、月額割になります。申告を行う3月までの月数によって控除される額が変わります。

例えば、5月に事業を始めた場合、申告を行う3月には9ヶ月経過しているので、217万5,000円が控除されます。そのため、申告時の所得額が217万5,000円以下の場合は事業税を納めなくても問題ありません。

事業を始めて1年未満の場合は、自分が事業を始めて何ヶ月で申告を行わなければならないのか確認しておきましょう。

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3.個人事業税の申告方法

個人事業税の申告は、所得税の確定申告書を税務署に、もしくは住民税の申告を市町村へ提出した場合は行わなくても良いです。

また、年の途中で事業を辞めた場合は、辞めた日から1ヶ月以内(個人事業主の死亡によって廃止した場合は4ヶ月以内)に申告しなくてはなりません。

 

4.個人事業税の納付方法

個人事業税の申告をすると、原則、8月に納付通知書が送られてくるので、8月末と11月末に納めましょう。

ただし、年間の個人事業税が1万円以下の場合は、8月に全額納めます。

納付方法は、基本的に口座振込やコンビニストア決済、Pay-easyなど様々な方法でできますが、地域によって異なるので所轄の地域のウェブサイトで確認しましょう。

 

5.個人事業税の計算方法

個人事業主の計算方法は、(事業所得+所得税の事業専従者給与(控除)額(※1)ー個人事業税の事業専従者給与(控除)額(※2)+青色申告特別控除(※3)ー各種控除)×税率で計算できます。

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※1:所得税を計算するときに差し引いた事業専従者給与額(事業主と整形を一にする、かつ事業に従事している親族に支払われる給与)は、個人事業税を計算するときには差し引く前に戻します。

 

※2:個人事業税を計算する際は事業専従者給与を差し引きます。

青色申告の場合は給与支払額全額が差し引かれますが、白色申告で親族が配偶者の場合は86万円、その他の方は1人50万円が限度です。


※3:個人事業税は、青色申告特別控除が適用されません。そのため、所得税を計算する際に差し引いた青色申告控除額を差し引く前に戻します

また、個人事業税の税額は、業種によって異なります。

第1種業種と第3種業種は5%、第2種業種は4%、あんま・マッサージもしくは指圧・鍼・灸・柔道整復その他の医業に類する事業は3%となっています。

  税率

第1種事業

5%
第2種事業 4%
第3種事業 5%
あんま・マッサージ(指圧)・鍼・灸・柔道整復など医業に類する事業 3%

 

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