確定申告の期限は納税と還付で違う!間に合わせる提出方法・期限後の対応を解説

毎年2〜3月に行われる確定申告ですが、「間に合わない!」「忘れていた!」と焦る方も多いのではないでしょうか。

でも実は、申請内容によって確定申告の提出期限は異なります。

この記事では納税と還付で異なる期限を解説。また提出が遅れてしまいそうな時でも間に合わせる方法や、期限後の対処法もお伝えします!

 

1. 確定申告の期限は「納税」と「還付」で異なる

確定申告は大きく分けると、税金を「納税」する必要がある場合と「還付」申告する場合で期限が異なります。
申告期限を簡単にまとめると以下の通りです。

  • 納税申告:翌年2月16日〜3月15日まで
  • 還付申告:翌年1月1日から5年間

※2019年度の申告期限は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、延長されています。国税庁は4月17日以降であっても柔軟に対応するとしています。詳しくは下記の記事を参考にしてください。

確定申告の期限延長!4月17日以降も柔軟に受け付け

 

2. 「納税」は確定申告が遅れると損をする

2-1. 主な対象者

・個人事業主
・その他所得税の納税義務がある方

参照:国税庁  確定申告が必要な方

 

2-2. 確定申告の提出期限

確定申告の提出期限は、毎年「3月15日」です。
もう少し詳しくいうと、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までに申告する決まりになっています。
ただし、2月16日と3月15日が土日の場合は、休み明けの月曜日となります。

 

2-3. 確定申告は期日を過ぎても提出できる?

提出することはできます。
しかしその場合、様々なデメリットが考えられます。

ここでは、特に対象が多いと考えられる「個人事業主」について見ていきましょう。

 

2-4. 確定申告が遅れるデメリット

・青色申告の特別控除65万円が適用されなくなる

特別控除は「期限内に確定申告をしていること」が条件となります。

そのため、期限を過ぎてしまった場合は、控除が10万円しか受けられなくなってしまいます。

・無申告加算税がかかる

無申告加算税は原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

ただし、以下の場合は無申告加算税は免除されます。

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。


2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。


(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。


(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。


期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。

引用元:国税庁 確定申告を忘れたとき

・延滞税がかかる

延滞税は期限から経過した日数に応じて払う、利息のようなものです。
納付期限の翌日から2ヶ月を経過しているかしていないかで、税率が大きく変わります。

延滞税は、国税庁が提供しているこちらのページで計算できます。

 

2-5. 確定申告が遅れてしまう場合、どうすればいいの?

・期限内に仮提出し、後から「更正の手続き」を行う

<手順>

①概算で確定申告書を作成し、期限内に提出

②後から「更正の手続き」を行い、内容を修正

③税金の追加納税、または還付を受ける

この場合、青色申告の特別控除が受けられますし、無申告加算税や延滞税もかかりません。

<期間>

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内ですが、できるだけ早く修正申告してください。

納税額を少なく見積もって申告すると、「過少申告加算税」を納付しなければならなくなる場合があります。

ですが、税務署の調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば過少申告加算税はかかりません。

参照:国税庁 確定申告を間違えたとき

   国税庁 申告が間違っていた場合(Q&A)

   国税庁 所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続(手続き方法)

 

・「更正の手続き」を行うデメリットは?

①確定申告を2回提出する手間がかかる

②請求が必ず承認される訳ではない

③虚偽申告と疑われる場合も

更正の手続きは、再度確定申告を提出することになります。概算とはいえ確定申告を作るのは手間がかかりますので、期限内に1回だけ提出する方がもちろん簡単です。

また更正の手続きは請求ができるだけで、必ずしも請求が承認されるとは限りません。
さら更正の手続きで虚偽申告を記載した場合、50万円以下の罰金または1年以下の懲役の処罰が下されます。

参照:国税庁 更正の請求期間の延長等について

 

2-6. ギリギリでも期限内に提出する方法

提出の時間はいつまで?

税務署の窓口に直接提出する場合、窓口は17時までですのでそれまでに提出しましょう。

17時を過ぎてしまった場合、以下の方法で提出することも可能です。

①郵便局の夜間窓口から郵送する

郵送の場合は、消印の日付=提出した日付になります。
ですので、3月15日の消印を押してもらえれば、期限内申告になります。
その際は記録を残すためにも、簡易書留にしておきましょう。

なお、佐川急便などの「信書便」を利用する方法もありますがかなり割高になりますので、郵便局での提出がオススメです。

<注意点>

・通常の宅配便やゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは、信書を送付することはできません。
税務申告書や申請書・届出書は「信書」に当たり、税務署に送付する場合は「郵便物(第一種郵便物)」または「信書便物」として送付する必要があります。

参照:国税庁 申告書の提出


②税務署の時間外収受箱への投函

税務署の窓口の受付時間は17時までですが、17時以降は税務署の「時間外収受箱」への提出が可能です。

確定申告は、申告期限日の24時までが申告期限です。
提出が1分でも遅れると受け付けられないか…はなんとも言えませんが、収受箱の中身がいつ回収されるかは読めないので、24時までに提出するのが安心です。

 

3. 「還付申告」は確定申告の期間が5年間

確定申告を「忘れていた!」「間に合わないかも!」と焦っている方が多いかと思いますが、期日を過ぎても問題ない方もいます。

それは「還付申告」をする方です。

 

3-1. 主な対象者

・確定申告の義務のない給与所得者
・公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす方

給与所得者は本来、会社で年末調整を行っていれば確定申告を行う必要はありません。
源泉徴収で、所得税・復興特別所得税をすでに納めているからです。

また、公的年金等による収入が400万円以下で一定の要件を満たす場合も、確定申告は不要です。

参照:政府広報オンライン ご存知ですか?年金受給者の確定申告不要制度

しかし「医療費控除」など、払い過ぎた所得税を戻してもらう「還付申告」をする場合は、確定申告が必要です。

 

<期間>

その場合は、「発生の翌年1月1日から5年間」手続きができます。

例えば、平成30年分の還付申告なら、平成31年1月1日から平成35年12月31日まで可能です。

したがって、この場合は発生した翌年の確定申告期限に間に合わなくても大丈夫です。

<注意点>

・住宅ローン控除の場合

その後の手続きを楽にするためにも早めに申告しましょう。

住宅ローンは1年目で確定申告をすると、2年目から年末調整を受けられます。

しかし1年目の確定申告を忘れると、2年目からの年末調整が受けられず2年目も確定申告が必要になりますので、早めに申請しましょう。

 

・確定申告の必要書類が揃っているか確認

確定申告は申請する控除内容に合わせて各種書類を揃える必要があります。

以下のページをみて、必要な書類を保管できているかを確認しましょう。

参照:国税庁 申告書に添付・提示する書類

 

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