個人事業主も社会保険に加入しなくてはならない?手続きや保険料についても解説!

社会保険には5つの種類があります。会社員はそのどれもに加入しなければなりませんが、個人事業主として事業をする場合、社会保険に入ることはできるのでしょうか?

今回は、個人事業主と社会保険の関係についてわかりやすく説明します。

 

1.社会保険の種類

まずは、5つの社会保険の特徴について説明します。

 

1-1.医療保険

現在、日本には全ての人が公的な医療保険に加入する制度があります。(国民皆保険制度と言います。)

医療保険とは、加入者が普段から保険料を支払うことによって、病気になったりケガをしたりした際の医療費が原則3割になる保険です。

医療保険には、会社員や公務員が加入する健康保険と、主に自営業者(会社員と公務員以外)が加入する国民健康保険などがあります。

具体的にどういうときに保険料を受給できるかは、以下の通りです。

  • 風邪で病院に行ったときの診察料
  • 入院したときの食事代
  • 出産したとき
  • 交通事故にあったとき

 

1-2.年金保険

年金保険とは、20歳になってから一定期間にわたり保険料を支払うことによって、定年退職した場合や、ケガや病気で働くことが困難になった場合にお金(年金)を受給できるようになる保険です。

年金保険には、国民全員が加入しなければならない国民年金と、会社員が加入することができる厚生年金があります。

 

1-3.雇用保険

雇用保険は、従業員と労働者で折半して保険料を支払い、失業した場合や育児休業をとった場合などにお金が支給される保険です。

具体的にどういうときに保険料を受給できるかは以下の通りです。

  • 職業を失ったとき
  • 育児休業をとったとき
  • 失業者が再就職に必要な短期訓練を受け、修了したとき

 

1-4.労災保険

労災保険は、正しくは労働者災害補償保険と言います。

労災保険は、労働者が通勤時や業務上の都合でケガをしたり病気になったりした際のために、事業所が保険料を支払う保険です。

具体的にどういうときに保険料を受給できるかは以下の通りです。

  • 通勤中・業務中にしたケガが病気が治ったが、のちに障害が残ったとき
  • 通勤中・業務中のケガや病気で労働できないとき、4日目から受給
  • 通勤中・業務中に労働者が死亡したときや葬祭をするとき

 

1-5.介護保険

介護保険は、40歳以上の人が毎月保険料を支払うことによって、介護が必要になった場合の自己負担額を1〜3割程度に抑えられる保険です。

具体的にどういうときに保険料を受給できるかは以下の通りです。

  • 末期ガンになってしまったとき
  • 初老期における認知症になってしまったとき
  • 骨折を伴う骨粗鬆症になってしまったとき

 

2.個人事業主と社会保険の加入義務

次に、個人事業主と社会保険の加入義務について説明します。

 

2-1.個人事業主の加入義務がある社会保険

個人事業主が加入しなければならない社会保険は、2つあります。

①国民健康保険

会社員・公務員として働いていない個人事業主も含めた国民は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

②国民年金

国民年金は、他の年金保険(厚生年金保険や共済組合など)に加入していない20歳以上の方は必ず加入しなければなりません。

 

2-2.個人事業主が条件付きで加入しなければいけない保険

個人事業主がある条件のもとで加入しなければいけない保険は3つです。

①介護保険

介護保険は、40歳以上の人が原則加入義務があります。

  • 中小事業主等
  • 一人親方等
  • 特別作業従事者
  • 海外派遣者

ここで言う「中小事業主等」とは、以下の条件に該当する事業主のことを指します。

  労働者数

金融業

保険業

不動産業

小売業

50人以下

卸売業

サービス業

100人以下

上記以外の業種

300人以下

 

3.社会保険への加入方法と保険料

ここからは、各社会保険に加入する方法とそれぞれの保険料について説明します。

 

3-1.国民健康保険

国民健康保険に加入する際は、市町村の役所で手続きを行わなければなりません。

加入期限は、前の健康保険の資格を失ってから14日以内です。

もし加入の手続きを忘れてしまい、14日よりあとに手続きを行った場合は、前の健康保険の資格を失った日から遡り保険税を納めなくてはなりません。

国民健康保険の保険料は賃金や地域によって異なります。

納付書が送られてくるので期限までに保険料を支払いましょう。

国民健康保険は、会社員が加入している健康保険と違って扶養家族という概念がなく、加入する全員分のお金を支払う必要があります。

しかし、支払った保険料は、個人事業主が確定申告を行う際に「社会保険料控除」や各種「扶養控除」として適用され、ちょっとした節税になります。

 

3-2.国民年金

国民年金も、国民健康保険と同様に市町村の役場で手続きを行わなければなりません。

加入期限も、国民健康保険と同じく、前の年金保険の資格を失ってから14日以内です。

年金保険料を支払っていない場合、老後や障害を負った時に受給資格を失ってしまいます。

国民年金の保険料は、収入と関係ない一定額を全額自分で支払わなければなりません。

しかし、国民健康保険と同じように「社会保険料控除」として適用されます。

収入に余裕があり、将来受給する年金を増やしたい場合は厚生年金の他に、「国民年金基金」や「個人型確定拠出年金」などに加入できます。

 

3-3.介護保険

介護保険は、資格要件を年齢等で区分しているので、加入手続きは不要です。

40〜65歳までは加入している健康保険(個人事業主は国民健康保険)と一緒に徴収されます。介護保険料も、保険料は賃金や地域によって異なります。

65歳以上の方は、支給される年金から差し引かれます。

 

3-4.雇用保険と労災保険

2-2.個人事業主が条件付きで加入しなければならない社会保険 で述べたように、雇用保険と労災保険の加入すべき条件は同じであるため、加入手続きも同時に行えます。

しかし、加入手続きを行う場所が1つではないので注意しましょう。

雇用保険と労災保険(合わせて労働保険と言います。)は、「労働基準監督署」と「ハローワーク」で手続きを行います。

加入期限は、従業員が入社した翌月の10日までです。

労働保険の保険料は、労働者の賃金によって異なります。

雇用保険は事業主と労働者双方の負担(事業主の方が多い)ですが、労災保険は事業主が全額負担しなければなりません。

 

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