個人事業主で、法人化を考えている方の懸念点の1つに社会保険料があるのではないでしょうか?今回は、社会保険について徹底解説します!
1.そもそも社会保険とは?
社会保険の定義は様々ありますが、人々にこれから起こりうる病気、失業、介護などの問題が発生した際にも、国民としての生活が保障される強制加入の保険制度のことを指します。
会社と従業員は保険会社に月々お金を支払わなければなりません(従業員は給料から差し引かれます)。全額会社負担の保険もあります。
2.社会保険には5種類の保険が含まれる
社会保険に含まれる代表的な保険には以下の5つの保険が挙げられます。
①医療保険
②年金保険
③介護保険
④雇用保険
⑤労働者災害補償保険(労災保険)
①から③までの、従業員が会社入社時に強制加入となる3つの保険を「狭義の社会保険」、残りの2つを加えた5つの保険をまとめて「広義の社会保険」と言います。
①医療保険
現在、日本には全ての人が公的な医療保険に加入する制度があります。(国民皆保険制度と言います。)
医療保険には会社員が加入する健康保険と、個人事業主などが加入する国民健康保険の2つがあります。
病気やケガ、出産や死亡などでかかった医療費が原則3割になる保険制度です。
会社員が入る健康保険の保険料は、従業員と会社で折半です。

②年金保険
年金保険とは、20歳になってから一定期間にわたり保険料を支払うことによって、定年退職した場合後や、ケガや病気で働くことが困難になった後にお金(年金)を受給できるようになる保険です。
年金と言うと、「高齢になった際にもらえるお金」というイメージがある方もいらっしゃるでしょうが、実は高齢時だけでなく、病気やケガなどで障害が残った場合や加入者が死亡した場合も年金が支給されます。
年金保険には、会社員などが加入する厚生年金保険と、全ての国民が加入しなければならない国民年金があります。
③介護保険
介護保険とは、市区町村に認められた対象者のみが介護サービスを受ける費用が支給される制度です。
40歳以上の人は加入が義務づけられています。また、介護保険は、年齢によって保険料が引き落とされる方法が異なります。
40歳以上65歳未満:健康保険と同時に引き落とされます。
65歳以上:支給される年金から引き落とされます。
39歳未満の人は、介護保険を利用できません。
④雇用保険
雇用保険は、従業員の生活と雇用を安定させること、就職を促進することを目的に、失業した人や育児をする人などに対してお金を支給する保険制度です。
代表的な例として、失業した場合に支給される求職者給付があります。一般的に「失業保険」と言われます。
⑤労働者災害補償保険
労災保険は、従業員が業務中、もしくは通勤途中に起きた病気やケガ、障害または死亡に対してお金が支給される制度です。
労災保険の特徴は、会社が加入するので保険料を全て会社が負担する点です。

3.法人は社会保険に加入しなければならない
次に、社会保険に加入する条件について説明します。
個人事業主の社会保険についてはこちらの記事をご覧ください。
基本的には、法人であれば社会保険に加入しなければなりません。
具体的に加入しなければならない事業所は、以下の2つの条件のいずれかに該当する法人です。
・事業主を含む5人以上の従業員が常時いる事業所
・国または法人の事業所
つまり、個人事業主の場合は従業員を5人以上雇った場合にのみ社会保険への加入義務が発生する保険もありましたが、法人化した場合は全ての社会保険に加入しなければならないということです。

しつこいようですが、法人は必ず社会保険に加入しなければなりません。加入しなければ法律で罰せられます。
4.社会保険加入の手続きまとめ
ここからは、各保険の手続き方法について説明します。
4-1.健康保険・厚生年金保険
①提出物と提出先
「被保険者資格取得届」を所轄の年金事務所に提出しましょう。
②期限
事実発生(人を雇う、被保険者に変更がある等)から5日以内に提出しましょう。
4-2.介護保険
介護保険は、他の保険と異なり、被保険者の条件が年齢によって定まっているので、手続き不要です。
4-3.雇用保険・労災保険
①「保険関係成立届」
「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署に、保険関係成立日から10日以内に提出しましょう。
②「雇用保険被保険者資格取得届」
「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に、資格取得の事実があった日の翌月10日までに提出しましょう。
提出物 | 提出先 | 期限 | |
健康保険・厚生年金 | 被保険者資格取得届 | 所轄の年金事務所 | 事実発生から5日以内 |
介護保険 | なし | なし | なし |
雇用保険・労災保険 | 保険関係成立とどけ | 所轄の労働基準監督署 | 保険関係成立日から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 所轄の公共職業安定所 | 資格取得の事実があった日の翌月10日まで |
5.社会保険料
法人になれば、必ず社会保険に加入しなくてはならず、その分の出費が増えます。
社会保険料は、役員報酬の額に応じて決まるので、役員報酬の額次第では保険料を抑えることができます。
また、法人の出費はあるものの、その分税金が減るので、「節税」とも取れます。
そのため、法人化してメリットのある個人事業主の方もたくさんいらっしゃるはずです。
法人化を考えている個人事業主は、一度ご自身の事業所の所得を確認し、法人化に向けて前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
6.個人事業主でも法人でも
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