1. 不用品回収とは
不用品回収業とは、一般家庭などで不要となった品物をリユース・リサイクル可能なものとして回収を行う事業のことです。
不要となった品物を「再利用できるもの」として回収し、それらを売買・交換することによって収益を得る事業のことをいいます。
「廃棄物回収」は一般の事業者にはできない
一般の家庭ごみや廃家電、破損・腐敗した家具や産業廃棄物などの「廃棄物」を回収・処分することは、原則として自治体から一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者しかできません(一般廃棄物収集運搬業許可の新規取得は極めて難しい)。
したがって、一般家庭から「廃棄物」を許可なく回収することは、廃棄物処理法違反に該当するおそれがあります。
近年、回収した「廃棄物」を不法投棄したり、不適正に雑品スクラップして海外に輸出したりする事例が相次いでおり、取り締まりが強化されているようです。
不用品回収事業者として開業する際には、処罰の対象とならないよう、自分が不適正な営業方法になっていないか注意深く確認することが重要です。
それでは、不用品回収の開業に必要な許可や手続きについて、順を追って説明しますね。
参考:不用品回収業者に関する調査結果について | 環境省(https://www.env.go.jp/press/13804.html)
参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) | 環境省(https://www.env.go.jp/recycle/waste/laws.html)
※一口に「不用品回収」と言ってもさまざまな捉え方があるため、ここでは不用品回収を「不要となった品物をリユース・リサイクル可能なものとして回収を行う事業のこと」と定義しています。
2. 古物商許可があれば、不用品回収ができる
古物商とは、古物をビジネスとして売買したり交換したりする事業者のことをいいます。
不用品をリユース・リサイクル可能なものとして回収を行うには、古物商許可が必要になります。
古物商許可を受けるには何が必要なのか、次の項より説明します。
3. 古物商許可を受けるには
古物商許可は、各都道府県の公安委員会に申請します。
窓口は都道府県によって名称が多少異なるものの、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課や防犯係に申請するようになっています。
◉欠格事由に該当すると許可は受けられない
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や犯罪者など、欠格事由に該当する場合は古物商許可を受けられません。
詳しい欠格事由の項目については、警視庁ホームページをご覧ください。
◉許可申請手数料
申請にかかる手数料は、19,000円(全国一律)です。
◉許可申請時に必要な書類
古物商許可を申請する際に必要な書類は、主に以下のとおりです。
都道府県によって必要部数や提出様式が異なる場合がありますので、事前に管轄の警察署に確認しておくとよいでしょう。
書類 | 法人 | 個人 | 管理者 |
申請書 | ◯ | ◯ | – |
本籍記載の住民票の写し | 役員全員 | ◯ | ◯ |
市区町村の証明書(身分証明書) | 役員全員 | ◯ | ◯ |
誓約書 | 役員全員 | ◯ | ◯ |
経歴書(最近5年間の略歴) | 役員全員 | ◯ | ◯ |
URLの使用権限を疎明する資料 | HPを利用する法人のみ対象 | HPを利用する法人のみ対象 | – |
登記事項証明書(登記簿謄本) | ◯ | – | – |
定款 | ◯ | – | – |
参考:古物営業許可申請手続き | 神奈川県警察(https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd0019.htm)
※営業所が複数存在する場合、営業所ごとに「管理者」を決める必要があります。
◉許可証の交付にかかる期間は40日が目安
許可・不許可の連絡は、申請してから40日ほどかかるのが一般的です。交付までの期間は都道府県によって異なる場合があります。
◉鉄則は「廃棄物は回収しない」「リユース・リサイクル可能な品物だけを回収する」
くり返しになりますが、廃棄物収集運搬業の許可を受けずに廃棄物の回収をすることはできません。廃棄物処理法違反となった場合、懲役や罰金等の罰則が科せられることがあります。
たとえば、法人の廃棄物の不法投棄と不法焼却には、3億円以下の罰金が科せられます。
古物商許可を受けた上で、「廃棄物は回収しない」「リユース・リサイクル可能な品物だけを回収する」を鉄則として、法令遵守に努めましょう。
参考:廃棄物の不適正処理禁止 | 東京都環境局(https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/improper_handling/waste.html)
4. 開業届と確定申告の手続き
個人事業主として不用品回収業を始める際には、開業届と確定申告関連の申請手続きが必要です。
開業届とは、個人事業として開業する際に税務署へ提出する届出のこと。これは税務署に対して個人事業主として事業を始めたことを報告するための書類です。
また、節税効果がある申告方法(青色申告) で確定申告をしたい場合は、同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
詳しい手続き方法については、関連記事をご覧ください。
開業届の提出方法│個人事業を始める際の必要書類とは?
【初めての方へ】個人事業主の確定申告をやさしく解説!
5. 不用品回収業の集客方法
開業後、どのように集客をしていくかで悩んでいる方も多いと思います。
ここからは不用品回収業におすすめの集客方法をご紹介します。
①チラシ・ポスティング
まずご紹介したいのが、チラシを使った集客方法です。
制作コストが安く、お客さんも手元に保管しやすいのが特徴です。配布地域も選べるため、特定の地域に狙いをつけることも可能です。
中高年者をターゲットにしたい場合は、購読率の高い新聞折込チラシを活用するのもよいでしょう。
チラシ・ポスティングを使った集客の詳しいメリット・デメリットは、下記の関連記事を参考にしてみてください。
チラシ・ポスティング集客のメリットとデメリットを教えて!
②ホームページを作る
自分のお店のホームページを作成すれば、24時間・年中無休で自分のお店の良さを発信できます。
ほとんどの潜在顧客はスマホで検索しているため、ネット集客に注目しない手はありません。
しかし、デメリットもあります。それはホームページを作成し運用していくためには、コストがかかるということです。
検索結果の上位を狙って集客するとなれば、SEO対策などウェブの専門スキルが必要になります。具体的にいうと、例えば「不用品回収 品川」などと検索されたときに、検索結果の上位に表示されるよう、ウェブの知識を生かして仕込みをしなければならないということです。
SEO対策には専門的な知識が必要です。もし外部に委託する場合は、費用対効果をきちんと計算しておかなければなりません。
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