【新型コロナ】緊急小口資金(特例貸付)についてわかりやすく解説!

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、休業や失業を余儀なくされた方は少なくありません。特に個人事業主やフリーランスとして働いている方のなかには、生活資金の確保のために「今すぐにでも資金がほしい」という方も多いのではないでしょうか。

4月3日、政府の緊急経済対策の一つとして、一定の水準まで所得が減少した世帯に対し、1世帯当たり30万円を給付する現金給付制度が発表されました。

しかし、現金給付の具体的な日程のメドが現時点では立っていないことから、「まだ安心できない…」というのが正直なところだと思います。

4月3日、くらしのマーケット大学編集部は、個人事業主(フリーランス)の方がなるべく早く支援を受けられる制度を調べるため、ハローワーク新宿・西新宿庁舎へ向かいました。

ハローワーク新宿・西新宿庁舎が入る新宿エルタワー

1. 緊急小口資金(特例貸付)とは?

ハローワークで手渡された資料のなかで、もっとも緊急性の高い支援制度のひとつに「緊急小口資金(特例貸付)」が紹介されていました。

緊急小口資金(特例貸付)とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業などで生活資金で困っている方向けの特例貸付のことです。

以下の2つに当てはまる方が、今回の特例貸付の対象となっています。

  • 新型コロナウイルスの影響をうけ、休業などによる収入減で、生計を維持することが一時的に難しくなった
  • なるべく早く資金(貸付)を必要としている

緊急小口資金は、申請から交付までの期間が1週間程度と、ほかの支援制度よりも早く交付を受けられることが特徴です。

貸付額は基本的に10 万円以内です。小学校などの休業の影響を受けた世帯などに対しては、特例として 20 万円以内の貸付を受けることが可能です。

◉福祉資金 緊急小口資金(特例貸付)
貸付額 20万円以内(一括交付)
貸付金交付 申請から交付まで1週間程度
据置(すえおき)期間 1年以内
返済期間 2年以内(24回以内)
連帯保証人 不要
利子 無利子

2. 緊急小口資金(特例貸付)を受けるには?

ここからは、緊急小口資金の貸付を受けるための申込み方法について解説します。申込受付開始日については、3月25日(水)となります。

2-1. お申込み先

居住地の市区町村社会福祉協議会に申し込みを行います。下記リンクから、お住いの地域の社会福祉協議会を調べられます。

都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ(リンク集)
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html

2-2. お申込みに必要なもの

  1. 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、住基カードなど)
  2. 住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの)
  3. 預金通帳(申込み当日までの記帳を行ってください)
    ①新型コロナウイルス感染症の影響で減収したことが確認できる通帳
    ②税金・社会保険料・公共料金などの支払いが確認できる通帳
    ※通帳で減収や税金などの支払いの確認ができない場合は、③日常的に入出金を行っている通帳、および④給与明細などの収入が確認できる書類が必要です
  4. 印鑑(銀行印)
  5. その他、各市区町村が指定する書類

2-3. 新型コロナウイルス感染症の罹患者、または罹患の可能性があるとき

緊急小口資金(特例貸付)を受けるにあたって、世帯員のなかに新型コロナウイルス感染症の罹患者、または罹患者との濃厚接触の可能性がある方がいる場合、書類提出をする前に必ず居住地の市区町村の社会福祉協議会へ連絡を行ってください。

2-4. 貸付金の送金

ご自身で指定した金融機関口座(本人名義にかぎる)に振り込まれます。

2-5. 返済について

原則金融機関口座引き落としで毎月の返済となります。引き落とし口座の設定ができない場合は指定の払込票でゆうちょ銀行からの振り込みとなります。

【返済例】20万円借入れた場合
1回目〜23回目:8,330円
最終回(24回目):8,410円

※審査により貸付が行われないことがあります。
※当ページの情報は記事執筆時点(2020年4月3日)のものです。
(参考)新型コロナウイルス感染症の影響による休業等による福祉資金 緊急小口資金(特例貸付)のご案内(https://www.tcsw.tvac.or.jp/documents/korona.pdf

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