新型コロナウイルスの影響で業績が悪化し、やむを得ず従業員に休業を命じなければならない状況にある会社・個人事業主の方が増えています。
厚生労働省は、2020年4月1日から、会社・個人事業主が支払う休業手当額の一定割合を政府が肩代わりする制度「雇用調整助成金」の特例措置を実施しています。
雇用調整助成金は、従業員に直接支給されるものではありませんが、会社側が従業員に支給する休業手当の原資になるため、雇用を維持しやすくなります。
従業員の解雇はなんとしても避けたい事業者にとって、ぜひとも活用したい助成金制度です。
しかし、助成金について調べようと厚生労働省のホームページ上を見ても、「説明が複雑でよくわからなかった…」ということもあるかもしれません。
そこで今回は、従業員に対する一時的な休業を検討している会社・個人事業主の皆さまに向けて、雇用調整助成金に関する情報をわかりやすく解説します。
※当記事は助成金の給付を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。最新の情報は、厚生労働省ホームページよりご確認ください。(記事最終更新日:2020年4月13日)
目次
1. 雇用調整助成金とは?
2. 雇用調整助成金Q&A
Q1. 雇用調整助成金の申請はいつ行えばいいの?
Q2. 雇用調整助成金の対象となる事業者は?
Q3. 助成金の支給は何を基準に決めるの?
Q4. 対象となる従業員は?
Q5. 助成率はどれくらい?
Q6. 受給できる金額は?
Q7. 支給限度日数は?
Q8. 申請書類はいつまでに何を提出しないといけないの?
1. 雇用調整助成金とは?
雇用調整助成金は、景気変動などによって、会社の業績に悪影響があった場合に、会社側が行った雇用調整(休業・教育訓練・出向などの措置)に対して助成金を支給することにより、従業員の雇止めや解雇を防ぐためにあります。
今回の特例措置は、新型コロナウイルスの影響により業績が悪化したなどの理由によって、事業主が従業員を休ませた場合に、その支払った休業手当の一部を助成するものです。
この記事では、新型コロナウイルスによる業績悪化を受けて従業員を休業させた場合を想定して解説します。
通常時 | 新型コロナ特例措置 | |
対象事業者 | 雇用保険が適用される会社・個人事業主 | 雇用保険適用で新型コロナウイルスの影響をうける会社・個人事業主 |
対象従業員 | 雇用保険に6ヶ月以上加入 | 6ヶ月未満・被保険者でなくても可 |
助成率(※) | 中小企業は2/3 大企業は1/2 |
中小企業は4/5 大企業は2/3 |
経営状況 | 直近3ヶ月の売上高などが前年同期比10%以上減 | 直近1ヶ月の売上高などが同5%以上減 |
残業相殺について | 残業相殺 | 残業相殺を停止 |
手続き | 計画書は事前提出 | 事後提出でも可 |
※従業員を解雇をしない場合は、中小企業は9/10、大企業は3/4を助成
2. 雇用調整助成金Q&A
Q1. 雇用調整助成金の申請はいつ行えばいいの?
今回の雇用調整助成金の特例措置の実施期間(緊急対応期間)は、2020年4月1日から6月30日までです。
雇用調整助成金の申請は通常1ヶ月ごとに行いますが、緊急対応期間においては複数月をまとめて申請することができます。
※「1ヶ月」とは、毎月給与締め切り日の翌日からその次の締め切り日までの期間をいいます。
Q2. 雇用調整助成金の対象となる事業者は?
雇用調整助成金の対象となるのは、雇用保険の適用事業主で新型コロナウイルスの影響を受ける会社・個人事業主(全業種)です。
緊急対応期間においては、事業所設置後1年未満の事業主も助成対象となります。
同じく緊急対応期間においては、風俗関連事業者も限定なく助成対象となります。
厚生労働省は、以下のような理由で休業などを行った事業者が助成対象になるとしています。
- 取引先が新型コロナウイルスの影響を受けたため、受注量が減り、事業活動が縮小した
- 行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した
- 市民が外出を控えたため、客数が減少した
- 風評被害による観光客の減少で、客数が減少した
- 従業員が新型コロナウイルスに罹り、自主的に事業所を閉鎖したため事業活動が縮小した
Q3. 助成金の支給は何を基準に決めるの?
「生産指標」という基準が支給要件として定められています。生産指標とは販売量、売上高などの事業活動を示す指標のことです。
緊急対応期間において、生産指標要件は、従来の「1ヶ月10%以上低下」から「1ヶ月5%以上低下(直近1ヶ月の売上が5%以上減少)」へと大幅に緩和されています。
自身が生産指標の要件を満たすかどうか調べたいときは、計画届を提出する日の前月の生産指標と前年同月の生産指標を比較しましょう。このとき、5%以上減少していれば助成金の対象となります。
※4月から休業を開始し、5月に4月と5月分をまとめた計画届を事後提出した場合、4月の売上と前年4月の売上を比較します。
※事業所設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と2019年12月との1ヶ月分の指標で比較します。
Q4. 対象となる従業員は?
通常は雇用保険に6ヶ月以上加入している従業員が対象となりますが、今回の特例では対象者を拡大し、加入期間が6ヶ月未満や被保険者でない人であっても適用となります。
つまり、新入社員や派遣社員、契約社員、パート従業員、アルバイト(学生を含む)を休業などさせた場合であっても、助成金給付の対象になるということです。
Q5. 助成率はどれくらい?
助成率は、中小企業が4/5に、大企業が2/3に引き上げられました。
さらに、解雇を行わない場合には、助成率は中小企業で9/10、大企業で3/4となります。いずれも、通常時と比べ大幅アップとなっています。
Q6. 受給できる金額は?
前年度に支払った給与総額から1人あたりの平均給与額を計算し、その額に助成率を乗じた額(上限8,330円)となります。
たとえば、平均給与額が15,000円で休業手当を9,000円(平均給与額の60%)支給した場合、8,100円(休業手当の9割)が助成されます。
上記の条件で、従業員30人を10日間休業させた場合の助成額は、次のようになります。
30人×10日間×8,100円=2,430,000円 |
Q7. 支給限度日数は?
支給限度日数は、これまでの1年100日、3年150日に加えて、緊急対応期間(2020年4月1日から6月30日まで)の日数も含まれます。
Q8. 申請書類はいつまでに何を提出しないといけないの?
雇用調整助成金を受けるには、「計画届」と「支給申請」を提出しなければなりません。
現在は計画届の事後提出が認められています。事後提出の期限は6月30日(火)までです。
計画届や支給申請の様式は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。またお近くのハローワークや労働基準監督署でも配布されています。
(参考)
厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html)
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日版
(https://www.mhlw.go.jp/content/000621160.pdf)
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