新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、会社側から休業を命じられたにも関わらず、賃金・休業手当を受け取れていない人を対象にした政府の支援金制度「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下、休業支援金)が、7月からスタートしました。
今年4月から9月の間で休業した分の賃金が対象で、1日あたり1万1000円を上限に、休業前の平均賃金の8割が支給されます。
この記事では、支援金制度の概要や申請方法など、休業支援金に関する最新情報をわかりやすく解説します。
※当記事は支援金の支給を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。厚生労働省のウェブサイトで公開されている最新情報もあわせてご確認ください。
目次
1. 休業支援金とは
2. 休業支援金Q&A
Q1. 休業支援金の受給対象者は?
Q2. 休業支援金の受給対象となる事業者は?
Q3. 休業内容について知りたい
Q4. 受給できる金額は?
3. 休業支援金の申請方法
4. 休業支援金に関するお問い合わせ先
5. 雇用調整助成金について
1. 休業支援金とは
休業支援金とは、新型コロナウイルスの影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業期間中に賃金・休業手当を受け取ることができなかった人に対して直接支給される支援金・給付金制度です。
日額1万1000円を上限に、休業前賃金の8割が支給されます。7月10日から郵送による受付が開始されました。申請は基本的に労働者本人が行います。
手続きが煩雑で申請を断念する会社が相次いだ「雇用調整助成金」の利用実態を受けて、政府は、労働者へ直接支給できる支援金制度の検討を進めていました。
休業支援金は、第2次補正予算成立後、中小企業で働く労働者の生活維持のために、急きょ創設されたものです。
2. 休業支援金Q&A
Q1. 休業支援金の受給対象者は?
会社側の指示で休業させられたにも関わらず、休業期間中の賃金・休業手当を受け取れていない中小企業の労働者が対象です。
支援金は、労働者個人に直接支給されます。
雇用保険未加入の学生アルバイトであっても対象となります。また外国人・技能実習生であっても、日本国内で働いている人であれば国籍を問わず受給対象となります。
派遣・日雇い労働者は対象になりますか?
派遣労働者の場合は、派遣元事業主の指示を受けて休業しており、休業期間中に賃金・休業手当を受け取っていない人であれば対象となります。
日雇い労働者の場合、雇用関係が継続していない場合は対象とはなりません。ただし、契約上は日々雇用であったとしても、雇用実態として更新が常態化している場合は受給対象となる可能性があります。
フリーランス・新卒社員は対象になりますか?
フリーランスは、休業の前提となる雇用関係がないため受給対象とはなりません。
新卒社員は、入社時期が繰り下げられ1日も勤務していなかったとしても、受給対象となります。
複数の会社で働いています。そのうち複数の事業所が休業している場合、それぞれの分で支給を受けられますか?
複数の会社(事業所)の休業も申請ができます。
申請時には、複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。1つの事業所分のみを申請した期間は、その申請以外はすべて向こうとなるため注意が必要です。
複数の会社で働いていた場合は申請様式が異なります。受付開始は7月中旬頃になる見通しです。
Q2. 休業支援金の受給対象となる事業者は?
休業支援金の受給対象となる事業者は、中小企業です。業種・産業に限定はありません。
中小企業とは、休業開始時点で下表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす事業者を指します。
産業分類 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
小売業 (飲食店を含む) |
5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
Q3. 休業内容について知りたい
そもそも「休業」とは、会社側の指示により所定労働日に労働者を休ませるものです。そのため、基本的に申請は労働者本人が行いますが、会社側の指示により休業していることの確認が必要となります。
労働者が会社側へ協力を求めたのにも関わらず、会社側が休業証明を拒否する場合は、申請時に会社側の協力が得られなかった旨を申告する必要があります。
その場合、労働局から会社側に対して報告を求めるようになっていて、会社側から回答があるまでは審査が行われないことになっています。
対象期間は?
対象期間は、4月1日から9月30日までです。緊急事態宣言解除後の休業も期間内であれば対象となります。
会社は雇用調整助成金の申請をしたようだが、休業手当が支払われていない。この場合はどうすればいいのですか?
会社側の雇用調整助成金の受給状況に関わらず、賃金・休業手当が支払われていない労働者は受給対象となります。
Q4. 受給できる金額は?
月額33万円を上限に、休業前の平均賃金の8割が直接支給されます。
算定方法は以下のとおりです。
(休業前の1日あたりの平均賃金 × 80%)×(各月の日数(30日または31日) − 就労したまたは労働者の事情で休んだ日数)
※支給額の上限日額は1万1000円
支給例(全期間休業していて、就労等していないケース)
- 休業前平均賃金日額:9,000円
→支援金日額:9,000円×80%=7,200円 - 休業期間:5月1日〜5月31日まで
→支給額:7,200円×31日=22万3200円
3. 休業支援金の申請方法
7月10日から郵送による申請の受付が開始されました。オンラインでの申請も準備ができ次第、受付開始となります。
窓口での申請受付は、迅速支給・感染予防などの観点から行われていません。
申請後、書類が整っている場合には、およそ2週間程度で支給決定・不支給決定が行われます。
☆準備する書類
- 運転免許証・マイナンバーカード(表面のみ)等の本人確認書類
- キャッシュカードや通帳の写しなどの振込先口座を確認できる書類
- 給与明細や賃金台帳などの休業前の賃金額および休業中の賃金の支払状況を確認できる書類
☆郵送で申請する
◎労働者本人が申請する場合
- 郵送でのお手続き方法(労働者申請用)を必ず確認する
- 支給申請書と支給要件確認書をダウンロードし、記入する
▼記入見本
(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646843.pdf)
※Acrobat Readerで開くとパソコン上で入力することが可能 - 「準備する書類」(①運転免許証等申請者本人であることが確認できる書類の写し②振込先口座を確認できる書類の写し③休業前および休業中の賃金額が確認できる書類の写し)を用意し、それぞれA4サイズのコピーを添付する
- 上記書類を封筒に入れ、切手を貼って以下の宛先に郵送する
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
申請手続きの解説動画(労働者本人申請時)
◎会社(事業主)経由で申請書を提出する場合
- 郵送でのお手続き方法(事業主提出用)を必ず確認する
- 支給申請書・支給申請書(続紙)・支給要件確認書をダウンロードし、記入する
▼記入見本
(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646845.pdf)
※Acrobat Readerで開くとパソコン上で入力することが可能 - 「準備する書類」(①運転免許証等申請対象労働者本人であることが確認できる書類の写し②振込先口座を確認できる書類の写し③休業前および休業中の賃金額が確認できる書類の写し)を対象となる労働者ごとに用意し、それぞれA4サイズのコピーを添付する
- 事業所ごとにまとめた上記書類を封筒に入れ、切手を貼って以下の宛先に郵送する
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
申請手続きの解説動画(事業主申請時)
☆オンラインで申請する
オンライン申請は準備中となっています(7月10日現在)
4. 休業支援金に関するお問い合わせ先
相談受付のコールセンターがあります。書類記入時に不明点があるときなどに利用するとよいでしょう。
◎新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
0120-221-276
平日 08:30 ~ 20:00
土日祝 08:30 ~ 17:15
◎休業支援金についてもっと詳しく知りたいときは
▼厚生労働省ウェブサイト
(https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html)
▼Q&A(厚生労働省)
(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf)
5. 雇用調整助成金について
休業支援金は、事業主の指示によって休業しており、休業手当を受け取ることができない労働者のために、直接申請が可能な制度として創設されたものです。
厚生労働省は「使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合に、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いによって休業手当の支払義務が免除されるものではありません」としています。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が支給されることになっています。
事業主の方は、まずは雇用調整助成金の活用を検討してみましょう。
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