個人事業主として働く場合、開業届はいつまでに提出すればいいの?

個人事業主として仕事を始める際に、その開始宣言ともなるのが開業届の提出です。この届を提出することにより、名実ともに個人事業主としてのスタートを切ります。そんな開業届ですが、いつまでに提出すれば良いのでしょうか。

本記事では、個人事業主として事業を始める場合、開業届をいつまでに提出すべきか説明いたします。

事業開始後1か月以内の提出が原則

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。所得税法第229条によると開業届は業務開始後1か月以内に提出する必要のあるものです。

しかしながら、副業として事業を行う場合などでは、専業に変わるタイミングで提出するなどの方法をとることもできるよう融通の利く仕組みとなっています。また、開業届の記載事項として開業日があり、開業日以前と以降で確定申告時の所得の扱いが変わるため注意が必要です。

個人事業主として事業を開始する場合、実は開業届を出していなくても仕事そのものはできてしまいます。しかしながら、開業届の提出は個人で事業を行う場合には義務ですので、事業を始めたらなるべく早く提出しましょう。提出先は各地方の税務署です。土日は提出できないため、平日の提出となります。

極論すれば開業届を出していなくとも、個人事業主として働き、納税することも可能です。しかしながら、開業届を提出することにはメリットがあります。特に確定申告や税金にも関わってきますので、一定以上の所得が発生しそうな場合はきちんと届け出をしましょう。

開業届を出すメリットとは?

以下に、開業届を出すことによるメリットをあげます。開業届をまだ提出していない場合には、参考としてください。

①事業所得の申告が可能となる

開業届を提出し、開業が認められた場合、開業日から売上(事業所得)が計上できるようになります。確定申告時に事業所得と雑所得では、後述の損益通算の可否が異なってきます。

また、開業届と同時に青色申告承認申請書の提出が可能ですので、青色申告も可能となります。特別控除を適用し、節税するためにはぜひ利用したい申告方法です。

②確定申告の申告書等を送付してもらえる

開業届の提出先は税務署(税務署長宛)です。税務署に開業が認められれば、確定申告の前にはその申請書や記入のためのガイドなどが送られてきます。

確定申告の時期になれば、書類が送付されることで確定申告をしなければならないことに気づけます。

③損益通算をすることが可能となる

開業し、事業所得が計上可能になった場合、年度ごとの決算の赤字(損失)を最大3年間繰り越すことが可能になります。これは翌年度以降の所得と相殺して、課税対象額を減らせるため、節税の面で大きなメリットとなります。

④屋号が付き、銀行口座が屋号で作成できる

開業届には屋号の入力欄があり、自分の事業、事業所に名前を付けることが可能です。この屋号を使い、銀行口座を作ることができます。事業のお金をきちんと管理するためには、事業用の口座を用意したほうが便利です。

⑤事業継続へのモチベーションになる

自分の事業に名前を付け、その名前で仕事をしていくことで、事業に対してのモチベーション、仕事への責任感が持ちやすくなります。なんとなくの副業を、きちんとしたビジネスとしての事業として捉えやすくなります。

開業届を出すデメリットは存在する?

実は開業届を出し、事業を開始する上で注意したい場合があります。

以下の三点に該当しそうな場合は、開業届を提出するタイミングはきちんと検討してからにしましょう。

失業保険を給付中の場合

開業をすると失業中とはみなされなくなります。

副業として事業を行う場合

所得税に関する通知により会社にバレる可能性があります。

家族などの扶養に入っている場合

扶養の条件から外れる場合があります。

まとめ

個人事業主として事業を行う場合、開業届を出していなくても仕事は可能です。しかしながら、開業届を出すことによるメリットも多いため、提出はしたほうがよいでしょう。

所得税法上は開業から1カ月以内の提出が義務付けられていますが、開業日の定義は融通が効くようにできているため、事業の状況と照らし合わせて開業届を提出するとよいでしょう。

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