会社員が主となる会社以外での仕事を行う副業。副業にも様々な形があり、他の企業と契約して複数の雇用契約を結ぶ場合もあれば、個人でなんらかの事業を行う個人事業主の形もあります。
通常、会社員として働いて給与所得が発生していれば、国や地方に税金を納めるのが義務です。それでは、副業として働く場合はその税金はどう扱われるのでしょうか。
本記事では、副業を行う会社員の住民税の扱いについて記載します。
副業を行った分に対しても住民税は発生します
納税は日本国民の義務の一つです。副業でも収入を得た場合、給与所得、事業所得といった所得の種類にかかわらず、基本的には住民税の対象となります。
ただし、副業を個人事業主として行った場合と会社員として行った場合では、住民税の手続きについて違いがあるため、以下に記載していきます。
副業が個人事業主の場合
個人で事業を行う人を個人事業主といいます。会社等の組織に属さず、個人で事業の全てを行うのが特徴です。副業として行う場合は、会社員かつ個人事業主となります。個人事業主は所得税、住民税は確定申告により額が決定します。
会社員で副業を個人事業主として行う場合は、会社員としての給与所得については会社の年末調整により住民税の算出が行われます。それに加えて、個人事業主として副業分の事業所得について確定申告を行い、住民税の金額が決定されます。
特に手続きを行わなければ、確定申告を行った結果の住民税の納付額は会社に通知され、会社の給与から天引きで納付される形となります。もし、会社に内緒で副業をしている等、会社に住民税の額を知らせたくない場合は自分で納付するための手続きを行いましょう。
副業を個人事業主として行っている場合、例外として住民税の納税対象とならないパターンが存在します。それは、年間の事業所得(個人事業主として得たもうけ)が20万円を超えない場合です。所得税の納付対象ともならないため、確定申告が不要です。
※ただし、青色申告を利用したい場合や住宅ローンの控除などを行いたい場合は、確定申告が必要となります。
副業が会社員の場合
各種の会社と労働契約を結び、会社の行う事業を行い、給与という形で収入を得るのが会社員です。会社という組織に属して働くことが個人事業主との差異となります。
会社員の所得は、会社から支払われる給与の収入から経費として給与所得控除を行ったもので、給与所得と呼ばれます。所得税は主に年末調整により会社が算出し、給与から引かれる形で納税します。
会社員が副業として別の会社とも契約して働く場合、主業の会社にて年末調整を行い、主業の給与所得分の所得税、住民税の算出を行います。そのうえで、副業の給与所得も合わせた金額に対し、確定申告を行って、所得税、住民税を確定させます。
住民税の支払については、主業の会社の給与から天引きされる形が一般的です。この場合、住民税額が主業を行っている会社に連絡されるため、会社に知られたくない場合は要注意です。
副業の個人事業主と会社員 その節税方法
個人事業主と会社員では所得の扱いが違うため、所得税の節税をするために行う方法が変わってきます。以下、それぞれの節税方法について記載します。
個人事業主の節税
個人事業主の場合、所得税が決まるのは確定申告です。まずは節税方法として青色確定申告を利用することがあげられます。青色確定申告を行うことにより最大65万円の青色申告特別控除を受けることが可能です。
また、事業所得の申告に伴い、所得の多かった年度には設備投資を行い、経費を増やして節税することも可能です。さらに赤字の年度の場合は、最大3年間の繰り越しを行うこともできます。おまけに、生活している家の中で仕事をしているような場合には、この生活に関わる費用についても経費として経常可能です。
例えば、家の賃貸料の内、1割は事業に利用しているというのであれば、この1割の賃貸料は経費に計上できます。このように個人事業主では経費により納税額をある程度コントロールできるところが魅力です。
会社員の節税
会社員が節税を行うとした場合、下記のような制度を利用することが可能です。
ふるさと納税
特定の地域に納税することにより、返礼品をもらうことができる
iDeco
個人で年金の代わりに積み立てを行う。
医療費控除
大病があった年など、特定額を超える医療費が発生する場合、控除対象として申請可能
特定支出控除
会社で働くための、セミナー参加などを特別な経費として計上し控除する
扶養控除
配偶者や家族の扶養控除。ボーダーラインとなる金額が103万円から150万円に変更されました。
生命保険等の利用
非課税となる生保、積立貯金の利用
住宅ローン控除
住宅ローンの実施による控除。確定申告が必要です
確定申告を自分で行わなければならないものもあるため、注意しましょう。
さらに副業として個人事業主で働くことで、経費を計上して節税することもできます。会社員の給与所得に加え、個人事業主としての事業所得及び青色確定申告特別控除も受けられるため、経費のかかることをしているのであれば、調整の余地が発生します。
まとめ
個人事業主も会社員も、住民税の納付は義務です。副業の所得についても同様となります。副業が個人事業主の場合と会社員の場合で、確定申告の有無などが変わってくるため、確認して対応しましょう。
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