会社員が主となる会社以外での仕事を行う副業。働き方改革の波に乗り、副業を始める人も増えている状況です。
リクルートの調査によれば、兼業・副業を容認または推進する企業は全体の30%を超えるなど、これまでになく推し進められている状況が伺えます。しかし、逆に言えば70%は推進しておらず、会社に隠れて副業をしている会社員といった話もあるようです。
本記事では、副業を行う場合に気になる二重就業の法律上の規定と社内規程について記載します。
会社員の兼業・副業は法律では禁じられていない
まず、基本的に会社員の兼業・副業を禁じる法律というようなものはありません。本業の会社との労働契約では、就労時間に働くことを定めていることが普通です。
就労時間外は労働者の自由な時間であるため、そこに本業の会社との労働契約は基本的には影響しません。自由な時間で別の仕事をすることは、国の法律や地方の条例などで規制されてはいません。
※ただし、本業に支障をきたさない範囲に限られます。
ちなみに公務員については、国家公務員法、地方公務員法により副業が禁じられています。
社内規程で兼業・副業は禁止できる?
会社員の兼業・副業は法律で禁止てはいませんが、企業によっては社内規程などで会社の承諾を得なければならないとしている場合があります。
兼業・副業により本業に支障をきたしたり、本業の会社の対外的な信用を損なう可能性があるためです。事実上、兼業・副業を禁止する規程であり、これを定めることは不当ではありません。
社内規程の兼業・副業禁止に反した場合、どんな影響が出る?
上記の社内規程による兼業・副業の許可制を取っている会社に属している場合、兼業・副業を行い、それが会社に知られてしまった場合には何が起きるのでしょうか。
二重就業を社内規程で禁止している会社で規定に反した場合は、懲戒事由となり得ます。つまり、バレた時点で会社から罰を受ける可能性があるということです。実際の判例では、本業である会社の事業に何らかの実質的な支障が発生する可能性がある場合は、懲戒処分が可能というものとなっています。
しかしながら、実態として禁止されている兼業・副業が発覚し、職場に通知された場合を想像してみてください。周囲からの風当たりは強く、集団の中で働き続けることは精神的な負担が大きいでしょう。そもそも、集団内の約束を破って、平然と社内に居続けることは精神的にも難しい部分があります。
働き方改革など、柔軟な働き方が認められるようになってきた今日では、兼業・副業により社員のスキルアップにつながるなど好意的な意見も増えてきています。社員の育成、離職防止の観点でも兼業・副業を容認する企業が増えています。
兼業・副業を検討している場合は、社内の規程を確認してから取り組みましょう。会社に隠しての兼業・副業とするよりは、会社に許可を得ていた方がトラブル要因を避けることが可能です。
まとめ
法律では、会社員が兼業・副業などの二重就業を行うことについて、禁止を定めてはいません。会社によっては、社内規程などで許可が必要であることが定められていることがあります。
これは法律に反するものではなく、本業に悪影響が出ないように配慮して定められたものです。二重就業に許可が必要な会社で、許可を得ず二重就業をし、本業に実質的な支障が発生する可能性がある場合、懲戒処分を受ける可能性があります。
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