会社設立する場合、社会保険への加入はいつからすべき?

個人事業主から法人成りを行い会社設立する場合、多くの手続きを行っていかなければなりません。その中でも特に大切なのが社会保険への加入の手続きです。

会社を設立した場合には社会保険への加入は義務でもあり、加入漏れ、未加入が認められた場合には過去に遡って保険料が徴収されるということもあるようです。そんな社会保険の手続き、具体的にはどんなタイミングで動けばよいのでしょうか。

本記事では、会社設立の際の社会保険加入はいつから行うべきか解説します。

会社設立時の社会保険への加入は義務

会社を設立した際に社会保険へ加入することは、事業主にとっての義務です。社長1名しかいない会社の場合も、一定以上の給与を払っている場合には加入が必要となります。加入漏れや未加入は、最大で過去2年に遡って保険料を徴収される可能性があります。

さらに従業員を雇って雇用関係を結ぶ場合には、事業主は全ての従業員を社会保険に加入させることも義務となります。

社会保険とは

社会保険とは、以下の4つの保険および年金の総称です。

  • 健康保険
  • 厚生年金
  • 雇用保険
  • 労災保険(労働災害補償保険)

社会保険加入時の手続きで必要な書類と加入しなければならないタイミング

健康保険・厚生年金

会社を設立した場合、事業主は5日以内に健康保険と厚生年金について、会社設立した住所を管轄する年金事務所に届け出ることが必要となります。

手続きは、郵送・窓口へ直接書類を提出・電子申請のいずれかで行うことが可能です。なお、電子申請を行う場合には事前に利用のための手続きを済ませておく必要があります。

健康保険・厚生年金保険新規適用届
申請書類は日本年金機構の公式サイトよりダウンロード可能。添付書類として、提出日の90日以内に発行された会社の登記簿謄本の原本が必要です。登記と住所が違う場合は、会社の賃貸借契約書のコピー等の会社の所在地を確認できる書類も添付します。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
申請書類は日本年金機構の公式サイトよりダウンロード可能。役員、従業員といった被保険者全員分が必要となります。

健康保険被扶養者(異動)届
申請書類は日本年金機構の公式サイトよりダウンロード可能。役員及び従業員に扶養家族がいる場合に提出が必要となります。添付書類として、該当する被扶養者の健康保険被扶養者証の写しが必要です。扶養者に年間103万円以上130万円未満の所得がある場合は、課税(または非課税)証明書の添付も必要となります。

雇用保険

雇用保険は従業員を雇ったタイミングで所轄のハローワーク(公共職業安定所)に提出して、加入します。雇用保険適用事業所設置届は、会社設立時から従業員を雇う場合は会社設立日、会社設立後に従業員を雇うこととなった場合はその日を起点として、10日以内に申請を行います。

また、雇用保険被保険者資格取得届は従業員を新たに雇用するたびに、雇用した月の翌月の10日までに届け出が必要となります。申請方法は直接窓口に行くか電子申請です。申請書類は2種類あり、下記の公式サイトからダウンロード可能です。

 雇用保険適用事業所設置届
会社設立日または従業員を雇用した日の翌日から10日以内に届け出ます。提出の際は登記簿謄本の原本も必要となります。

雇用保険被保険者資格取得届
従業員を雇用した場合に、雇用した月の翌月の10日までに届け出ます。複数人を雇用する場合は、人数分の届出が必要です。賃金台帳や労働者名簿、出勤簿などの提出が必要な場合もありますので、詳しくは地域のハローワークに確認しましょう。

労災保険(労働災害補償保険)

労災保険も従業員を雇ったタイミングで、所轄の労働基準監督署に届け出て加入します。申請書類は2種類あり、厚生労働省のホームページよりダウンロード可能です。厚生労働省のサイトから電子申請を行うこともできます。

保険関係成立届は、初めて従業員を雇用した日の翌日から10日以内という期限があり、労働保険概算保険料申告書はその保険関係成立届における届日から50日以内が提出期限です。保険関係成立届と労働保険概算保険料申告書は同時に提出することが可能です。

保険関係成立届
従業員を雇用した日の翌日から10日以内に提出する必要があります。添付書類は会社の登記謄本原本、労務者名簿、賃金台帳、出勤簿、就業規則届(※)です。
※従業員が10人以上の場合

労働保険概算保険料申告書
保険関係が成立した日から50日以内に提出する必要があります。保険関係成立届と一緒に提出して納付を済ませることが多いです。

まとめ

会社設立した場合、社会保険への加入は5~10日以内に多くの手続きを済ませなければなりません。いつから必要かというよりは、会社設立の手続きに加入の手続きが含まれていると考えたほうが良いのかもしれません。

また、電子申請も導入されてきていますが、事前に利用のための申請をしておかなければならないこともあるため、注意が必要です。

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