個人事業主から法人成りを行い会社設立する場合、多くの手続きを行っていかなければなりません。その中でも特に大切なのが社会保険への加入の手続きです。
会社を設立した場合には社会保険への加入は事業主が行わなければならない義務なのです。もし、加入が行われず未加入のままだとどんな問題が生まれるのでしょうか。
本記事では、会社設立の際の社会保険に未加入だと何が起きるのか解説します。
会社設立時の社会保険への加入は義務
会社を設立した際に社会保険へ加入することは、事業主にとっての義務です。社長1名しかいない会社の場合も、一定以上の給与を払っている場合には加入が必要となります。
さらに従業員を雇って雇用関係を結ぶ場合には、事業主は全ての従業員を社会保険に加入させることも義務となります。
社会保険とは
社会保険とは、以下の4つの保険および年金の総称です。
- 健康保険 (40才以上の場合は介護保険への加入も必須)
- 厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険(労働災害補償保険)
それでも社会保険に加入しない会社が存在する?
平成26年の国土交通省の調査によると、雇用保険、健康保険、厚生年金の3ついずれも加入していない企業は全体の3%、いずれかに加入していない企業は全体の4%、残りの93%が社会保険へ加入しています。
93%も加入していると捉えるか、7%も加入していない企業があると捉えるのかはそれぞれですが、加入率は年々上昇しておりその必要性は浸透しているように思えます。
反対に一部の企業は加入していませんが、そんな企業には何が起こるのでしょうか。
未加入の場合に起こること
社会保険に加入していない企業には、年金事務所より加入を勧奨する通知書が送付されます。年金事務所は定期的に加入状況を確認して通知書を送付しているようです。通知書に応じ、このタイミングで社会保険に加入していれば、年金事務所も自主的に加入に動く企業には強硬な手段はとらないようです。
通知に対応せず未加入のままにしておいた場合、職権により立ち入り調査や年金事務所への呼び出しをくらい、社会保険に強制的に加入させられます。この場合は、緩和措置等なく最大過去2年間に遡って社会保険料を徴収されます。急激な金銭負担により経営を圧迫してしまうこともあります。
未加入の場合のデメリット
社会保険に未加入の場合、下記のデメリットがあります。
- 健康保険が使えない
社員、従業員は健康保険がつかえず、医療診療は自費負担 - 年金に欠格期間が発生する
年金の支払が止まってしまった場合、年金に欠格期間が発生し、将来的に受け取れる年金額の減額にも繋がってしまいます。(条件により未納付期間については、後から納付できる場合もあります。) - ハローワークで求人できない
- 補助金、助成金などで欠格事由となり、適用対象外となることも
- 従業員や社員募集を見た人から問題視されることも
- 社会保険未加入を理由に従業員や募集を見た人にいぶかしがられ、やり玉に挙げられるケースも
現在未加入の場合は
すぐに社会保険に入れる状況なら、加入してしまうのが一番オススメです。自主的に手続きを行えば遡っての請求まではされないといわれています。
また、経営面で入れない状況であれば、市区町村の役場、年金事務所などに相談するとよいです。無理やり加入させられることはなく、親身に相談に乗ってくれ、場合によっては国民健康保険に一時的に加入という形もあるそうです。
まとめ
会社設立に伴い事業主は各種の社会保険へ加入する義務があります。また従業員も加入させることが義務です。もし未加入であれば、年金事務所から通知の書類が届きます。早いうちに処理をすれば、過去への遡及した支払は許される場合もあります。
この年金事務所の通知書を無視し続けると、いよいよ強制加入となります。この場合は、最大過去2年間の遡りが発生し、一時に資金が大量に必要となるため経営上のトラブルにつながりかねません。
経営面などで社会保険への加入が厳しい場合には市区町村の役場、年金事務所と相談することでとりあえずの問題解決の一口が得られるでしょう。
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