個人事業主として事業を行う生活を続けていると、大きな負担となってくるのが国民年金、国民健康保険などの社会保険料です。小さく事業を行っていても避けられないのが社会保険ですが、その負担を節約で減らせる場合があります。
その方法とは会社設立を行い法人化し、社会保険を健康保険、厚生年金などにすることです。会社負担分も含めて節約となる場合もありますので、これは法人化を検討する一つの契機といえるでしょう。
本記事では、会社設立により社会保険の節約をする場合について説明します。
個人事業主の場合と会社設立した場合の社会保険とは
個人事業主という立場と会社を設立した場合、社会保険の種類に違いがあり、社会保険に支払う金額にも差異がでます。より節約できるのはどちらの場合なのでしょうか。
個人事業主の社会保険
個人事業主の社会保険とは以下の総称です。
- 国民健康保険
- 国民年金
これらの保険は、会社を設立した場合の労使折半ではなく、全額個人事業主負担となります。また、事業主の事業所得に対して課税されるため、事業が好調な場合は課税額、課税率が上がっていく仕組みとなっています。また、国民健康保険は扶養控除のような仕組みはなく、家族一人一人で加入する形式です。
※会社員の場合の健康保険は折半でない比率の場合もあります。
会社を設立した場合の社会保険
社会保険とは、以下の4つの保険および年金の総称です。
- 健康保険 40才以上の場合は介護保険への加入も必須。
- 厚生年金
- 雇用保険
- 労災保険(労働災害補償保険)
会社社長や役員も健康保険、厚生年金に加入することができます。労使折半となり、半分は会社持ちとして扱えます。また、扶養者控除などでその額の調整が可能です。
また、配偶者が会社で働く場合、業務の量にもよりますが非常勤役員として年間130万円以下の給与とすれば、妻は夫の社会保険に入るという形になり、節約が可能です。
※会社員の場合の健康保険は折半でない比率の場合もあります。
なぜ?どのような場合?会社設立した場合に節約となるケースは
上記であげた社会保険の違いも節約となる理由の一つです。しかし、もう一点大きく節約となることがあり得る要素があります。
それは個人事業主は事業所得が課税対象であり、会社を設立した場合は役員報酬が課税対象となることです。事業所得は事業が上手くいった場合は増加する数値で、それに合わせて全て課税対象となります。一方の役員報酬はいわゆる給与であり、業績にかかわらず一定額にしておくことができます。ビジネスが上手くいった場合も、個人の所得に直接ならないため、節約につなげることができるのです。
また、会社設立の場合はさらに法人税が発生するのですが、これも調整の余地があります。会社の事業所得が800万円を超える部分が大幅に税率が上がるため、事業所得が800万円を超えないよう役員報酬を多くすることで法人税を抑えることができます。
まとめ
個人事業主の場合と、会社を設立した場合では社会保険の種類が変わってきます。会社を設立した場合の社会保険(健康保険、厚生年金)は会社と個人で折半する形です。
さらに配偶者などの収入を調整することで扶養家族として扱い、社会保険料を抑えることも可能です。会社設立およびその運営にはコストがかかるため、全て会社設立をしたほうが節約となるとは言えませんが、会社設立および運営のコストを社会保険節約で生み出すお金が超えるようであれば、節約のために会社設立を行うということも選択肢の一つとなります。
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