個人事業主でも企業でも、商品、サービス提供による代金の支払いを受けた場合、領収書を発行します。
お金を受け取ったという証になるため、ビジネス上では経費精算など重要な役割を果たす書類です。本記事では、領収書の正しい書き方について解説します。
領収書とは
領収書とは、代金を支払ったこと(支払われたこと)を証明する書類です。発行するのは代金を受け取った側。取引における支払った、支払っていないというトラブルを防ぐことが目的です。
また、個人事業主、会社員が業務上で購入したものについては、購入のあかしとなり経費の算出にも利用します。レシートでも記載事項が正しく記載されていれば、代替となります。
領収書は必ず発行しなければいけないと定められているわけではありません。不要であれば発行しなくてもよいのです。ただし、代金の支払い側が発行を求める場合は、代金の受領側には発行義務が発生することが民法により定められています。領収書の発行を代金支払の条件として主張することも可能です。
領収書に記載しなくてはいけない項目
領収書には書いておくべき項目が決まっています。
タイトル
この書類が領収書であることをしめすため、「領収書」とタイトルを記載しましょう。
宛名
領収書の発行先の名称を記載します。株式会社等の記載も省略せず正式名称で書きましょう。領収書の受け取り側が特定の記載(上様など)を求める場合は、それに従います。
日付
領収書の発行日を記載します。
金額
金額については改ざんできないように、下記3点に注意しましょう。
- 先頭に「¥」を記載する
- 3桁ごとに「,」で区切る
- 末尾に「-」を付ける
また、金額が税抜きで5万円を超える場合は収入印紙を貼る必要があります。詳細は国税庁のサイトなどで確認してください。
但書き
領収書が何に対する金額なのかを、具体的に記載します。
例:「但し、書籍の購入代金として」「但し、飲食代金として」など
経理や税務調査上で使用する際にも、具体的に内容が分かるように記載されていることが必要となります。
発行者
領収書の発行者名、住所、連絡先を記載します。
領収書発行時の注意点
領収書を発行する際に注意しておきたいポイントがあります。
一定金額以上の場合は、印紙を貼る必要がある
額面が税抜き5万円以上の場合は印紙の貼り付けが必要となります。税抜きでは5万円未満で、税込みで5万円を超える場合は「54,780円(但し、内消費税4980円)」と記載しておけば、混乱を防ぐことができます。
但書きは明快に分かりやすく記載する
領収書は経理や税務調査といったシーンで利用されます。この時、但書きに記載された内容が曖昧だと、経費として認められなくなることがあります。何に対する金額の支払いを行ったのか、正しく記載しましょう。
まとめ
領収書は商品やサービス提供といった取引において、金額の支払(受け取り)を行ったということを示す書類です。記載内容が揃っていれば、レシートも領収書として扱われます。証明として意味をなすよう、タイトル、宛名、日付、金額、発行者、但書きを記載する必要があります。
また、金額が一定を超える場合は印紙の貼り付けが必要となります。但書きについては、具体的に内容が分かる記載としましょう。領収書を受領した側は経理や税務調査などに利用しますので、利用時に問題が無いようきちんと記載したものを作成しましょう。
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