個人事業主が消費税を払わないとどうなる?免税事業者の条件

個人事業主で特定の条件を満たす「免税事業者」にあたる場合、「個人事業主は消費税を払わなくてよい」とされています。

個人事業主で消費税の納付が免除される仕組みについて解説します。

 

■個人事業主と消費税

消費税という税金は、消費者が物やサービスを購入した際にかかる間接税の一種です。

間接税とは、支払う人と納税する人が異なる税金のことです。

消費税は、消費者が商品の購入時などに店舗などに払い、店舗の個人事業者が後からまとめて国に納税を行う形式となっています。

間接税の代表的なものとしては酒税、たばこ税などがあります。

事業者は消費税をいくら預かり、どれだけ納付する必要があるのかを把握、管理しておく必要があります。

 

■消費税率と消費税がかからない取引

2017年より一部の食料品などを除き消費税率は10%となっています。

全ての取引において消費税が発生するわけではなく、以下のような例外となる取引も存在しています。

・非課税取引
・不課税取引
・輸出免税取引

それ以外の取引は、基本的に「課税取引」となり、消費税の対象となります。

 

■個人事業主は顧客から消費税を取ることができる?

個人事業主が物品やサービスを売るといったビジネスで、売上をあげた(報酬を得た)場合、顧客やクライアントに対し、消費税に該当する金額を請求することができます

具体的には、販売価格に消費税の10%を上乗せした金額を請求額できるということです。

ここで得た消費税分は預かっておき、確定申告の際に後からまとめて納税するというのが基本的な消費税の流れです。

 

■個人事業主も原則は消費税を納付する

個人事業主でも基本的に売上に対する消費税は納付する義務があります

その際、仕入れ、経費などにおける消費税相当額は納付対象の金額からは減算することが可能です。

この消費税の売上と仕入れ、経費における算出については、原則課税方式と簡易課税方式の二種類が存在しているため、いずれかで算出することとなります。

ただし、次に紹介する条件を満たす「免税事業者」である場合は、消費税の納税義務が免除されます。

 

■個人事業主が消費税を払わないでOKの免税事業者とは?

個人事業主が消費税の納付を免除される「免税事業者」となる条件は、ある期間における課税売上高が1000万円を超えていないことです。この期間は以下の2種類です。

●基準期間(課税期間の前々年度)
●特定期間(前年の1月1日~6月30日)

→上記のどちらか一方が超えた場合も「課税事業者」となる。対象となる金額は「所得」ではなく「課税売上高」である点に要注意。

●開業1年目

→この期間も消費税の納付が免除される。


課税対象者になった場合は、速やかに「消費税課税事業者届出書」という書類をに税務署に提出し納税します。

反対に、課税事業者の対象から外れた場合は、税務署に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を届けることで、「免税事業者」に変わることができます。

 

■免税事業者が顧客から消費税を徴収したら罰則がある?

気になるのが、消費税の支払い義務がない免税事業者が、顧客やクライアントから消費税を受け取ったら罰則などあるのかという点です。

実際に、免税事業者の消費税分は、事実上の「益税(えきぜい):消費者が支払った税金を国に納入せず、事実上、事業者の利益になること」にあたるのではないかと一部で問題視されています。

しかし、仕入れる物品やサービスに消費税が加算されていることなどを鑑み、現状の消費税法では、規制はされていません。

それゆえ、2020年時点では免税事業者であっても、顧客に提供する商品やサービスの販売時に、消費税を加算した額で請求することが可能となっていて、罰則などはありません。


免税事業者になれるか、なれないかで、大きな利益の差が出るかもしれませんが、課税事業者になっても「原則課税方式」で納付していて、なおかつ、大きな設備投資で高額の消費税を支払った場合は、消費税の還付を受けられる場合もあります。

どの選択がお得なのか帳簿や今後の動向を見極めて賢く行動しましょう。

 

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