個人事業主は、通常は労災保険に入ることができず、特別加入制度を利用しなければ保険の対象になれないということを第1回目のシリーズで解説してきました。
とはいえ、そもそも個人事業主が労災保険に入らないことで生じるデメリットはあるのでしょうか。
毎月の保険料は高いし、入らなくて済むなら、それでもいいかもしれないという方のために、個人事業主が労災保険に加入しない場合の怖いデメリットについて、一緒に確認していきましょう。
目次
1)個人事業主の業務中の労災は健康保険で対象外
2)労災に入らない個人事業主でも健康保険が適応されるケースとは?
3)個人事業主が労災保険に入らないと休業・遺族補償を受けることができない
4)個人事業主でも労災に加入できる「特別加入」とは?
5)民間の保健では限界が!個人事業主も労災に加入すべし
1)個人事業主の業務中の労災は健康保険で対象外の可能性も!
業務中の事故や災害で怪我や病気などしてしまうことを「労災」といいます。
そういった労災における怪我や病気を補償してくれるのが労災保険です。
ではもしも、労災保険に入っていない個人事業主の方が、業務中に事故や災害によって「労災」にあった場合、労災保険に加入していないのだから、普通の「健康保険」を使えばいいと当たり前のように考えていませんか?
実は、労災による怪我や病気などには、基本的には、健康保険は使えません。その理由は以下の通りです。
健康保険では、業務外の事由によるケガに関して保険給付を行います。仕事中や通勤途中に負ったケガは、労災保険の給付対象となりますので、健康保険を使用することができません。(このことは法律で定められています)
全国健康保険協会ホームページより(※)
※会社や団体によって加入している健康保険組合(団体)は、すべて異なります。問い合わせをする際は、自分の健康保険証で加入先名称を確認し、実際に加入している健康保険組合に相談しましょう。
2)労災に入らない個人事業主でも健康保険が適応されるケースとは?
先にご紹介した内容は、主に会社員の方が業務中の労災にもかかわらず労災保険ではなく、通常の健康保険で受診してしまうことに対する注意喚起です。
そこで改めて「労災保険に加入していない個人事業主に対する健康保険の補償内容」について、健康保険組合に取材してみました。
【労災保険に加入していない個人事業主の労災に対する適応条件】
①個人事業主が加入している健康保険組合(団体)によって定義や条件は細かく異なる(親や配偶者の会社の健康保険、国民健康保険など)
②個人事業主の事業内容などの状況によって異なる
③労災が起きた状況によって異なる
細かい条件は、自分が加入する健康保険組合(団体)によって、すべて異なるものの、基本的には個人事業主の労災に対して健康保険は適応されず、適応される可能性がある場合も、条件によってその可否が分かれるとの回答でした。(2020年11月現在)
3)個人事業主が労災保険に入らないと休業・遺族補償を受けることができない
労災保険に入っていれば、労災で仕事ができない期間の病院代や生活費などに対して給付金を受けることができます。
しかし、労災保険に加入していない個人事業主の場合、自分自身の労働によってのみ収入を維持しているため、もしも怪我などで働くことができない場合、貯金などで生活をするほかすべがありません。
そんな個人事業主であっても、労災保険に特別加入していれば、休業補償による給付金を受けることができ、事業をできていない間の生活を、ある程度、維持することが可能になるのです。
また万が一、本人が亡くなってしまった場合にも、労災保険では、残された家族に対し「遺族補償」が給付されるため、家族への安心を確保することもできます。
4)個人事業主でも労災に加入できる「特別加入」とは?
労災保険への加入の意義に気づかれた個人事業主の方へ、個人事業主でも労災保険に加入できるかもしれない「特別加入」について簡単に解説します。
労災保険特別加入制度とは、
●誰が:「労働者」=「被雇用者」以外の人
●どんな時:業務内容や災害の発生する状況などを鑑みて、労働者と同様に労災保険で保護する事が必要である人に対して
●:どんな補償:一定の条件の下で、特別に通常の「労災保険」に加入することを認める制度
ポイントは労働者と同様に労災保険で保護する必要がある事業や職場環境にいる人という点です。
その主な条件は以下の通りです。
①中小事業主(労働者に交じって同様の作業をすることが多い場合)
②一人親方等
③特定作業従事者
④海外派遣者
個人事業主は労災保険に入らないでも大丈夫?①労災保険と特別加入制度とは?(全3回シリーズ)
5)民間の保健では限界が!個人事業主も労災に加入すべし
民間保険会社の保険を利用することも可能です。
ただ、あくまでも民間の会社が運営する保険であるため、国の制度である労災保険と比べると割高感が否めません。
労災保険は労働者を守るために国が運営している制度です。
国の社会保障としての仕組みがしっかりしているため、労災保険であれば個人事業主本人はもちろんのこと、家族にとっても安心のサービスを受けることができるのです。
毎月の支払いが発生し、その保険料も決して安いものではありません。
しかし、もしもの時を考えると、労災保険に特別加入できる方は、できるだけ加入することをおすすめします。
まずは自分が労災保険に加入できるか確認するところから始めてみませんか。
【参考サイト】
▼厚生労働省 健康保険と労災保険について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000163986.pdf
▼厚生労働省 健康保険と労災保険について
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/library/ibaraki-roudoukyoku/corner_kantoku/mito/leaflet/h2807_rousaihoken.pdf
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