個人事業主の経費はいくらまで・どこまでOK?家事按分とは?①経費の上限


今回の記事では個人事業主の方が使える経費はいくらまで、どこまでOKなのか、仕事とプライベート両方で使用する場合の家事按分とは?といった疑問を中心に、経費について基礎的な知識を紹介していきます。

 

目次

■そもそも個人事業主の経費とは?
■個人事業主の経費はいくらまで・どこまでOKか?
◎個人事業主が経費にできるもの
◎個人事業主でも接待費用を経費にできる?
◎個人事業主で経費にできないもの
■経費にしすぎると脱税と誤解されてしまうことも…
■個人事業主の経費の特徴を捉えうまく節税を

■そもそも個人事業主の経費とは?

個人事業主になると「経費」はどれくらい使うことができるのか、ということは税金を節約することにも関係してくるため敏感にならなければいけません。

売上から経費を引いた金額が利益となるので、かかった経費を漏らすことなく計上できれば所得税を大幅に節税することができます

ただし、むやみやたらに経費として計算することができるわけではなく、経費にできるものはどういったものか、どのくらい経費を使うことができるのか事前に把握しておかなければ追加の課税を支払う羽目になることも少なくありません

それゆえに細心の注意が必要なのです。

 

■個人事業主の経費はいくらまで・どこまでOKか

結論から言うと個人事業主の方は、経費に上限はありません。

ただし、生活で使ったお金をすべて経費とすることはできないので注意が必要です。

◎個人事業主が経費にできるもの

経費とは「個人事業主が業務を遂行する際に、必要なものかどうか」によって判断されます。

個人事業主が主に使用することが多い経費の代表的なものは、以下のものが挙げられるので参考にしてください。

【個人事業主で経費にできる代表的なもの】

①雇っている従業員への給料
②福利厚生にかかる費用
③業務で使用する消耗品・通信費
④事業で利用している建物の固定資産税など
⑤家賃・水道・電気ガス・貸しオフィスなどの利用費・交通費 など

 

◎個人事業主でも接待費を経費にできる?


食事や飲み会などを伴う、いわゆる接待は経費には含まれないように思えますが、実はこういった接待も経費に含むことができます。

経費は業務を行なうに当たって必要かどうかによって判断されるので、食事やお酒を伴う接待を経費で落としたい場合は、領収書と一緒に、当日の参加者リストや目的などを明記しておき、それが必要不可欠なものであると証明できるようにしておくことが大切です。

特に、ここの境目はグレーゾンでもあるため、むやみやたらに経費にしていると、税務署の深い調査が入ることもあるので注意しましょう。

 

◎個人事業主で経費にできないもの

これまで個人事業主の経費には上限は無いと説明してきましたが、経費にはできないものがあります。

経費は事業に必要不可欠なものであって、プライベートの時間で個人事業主が使うものや家族が使ったものは経費としては認められません

またプライベートや家族の使用したもの以外でも、一見業務に必要なものに見えて経費にできないものがあるので注意しましょう。代表的なものは以下の通りです。

【個人事業主で経費にできない代表的なもの】
①個人事業主が受け取る給料
②所得税・住民税・税金の遅延による延滞金
③車などで反則を犯した際の罰金など

 

■経費にしすぎると脱税と誤解されてしまうことも…


個人事業主は食事や移動の際の費用も経費にすることができるので、その多くを経費にしてしまう方も少なくないのが現状です。

確かに経費の金額に上限は無いので、認められれば経費として計上できるのは事実です。

しかし例えば、年間500万円を稼いでいる人が、稼いでいる金額のほとんどやそれ以上を経費としてしまうと脱税しているのではないかと税務署に目をつけられてしまいます

また、自宅と事務所が兼用だからと、家賃や光熱費すべてを経費として落とすことは認められていません

プライベートと仕事で兼用する経費は、「家事按分」という方法で、それぞれの使用する割合を算出して経費計上することが必要です。

自分には脱税の意識は無く、節税のつもりで経費にしていたにも関わらず、税務署に疑われてしまった結果、追加で税金をとられてしまうこともあるので、それぞれのバランスを意識して、申告することが大切です。

 

■個人事業主の経費の特徴を捉えうまく節税を

今回は個人事業主の経費がいくらまで使えるのかを中心に、経費についての基礎的な知識を紹介してきました。

経費についての知識をしっかりと抑え正しく計上することができれば、税金対策にもなり得をすることができます。

次回は、経費の家事按分について解説します。

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