個人事業主の経費はいくらまで・どこまでOK?家事按分とは?②家事按分を分かりやすく解説


個人事業主の経費で悩むのはプライベートと仕事で使う経費ですよね。間違った認識でいると、もしもの税務署調査で、さかのぼって追加課税されることもあるんです!

個人事業主の方、必見の家事按分についてやさしく分かりやすく解説します。

 

目次

■個人事業主が知っておきたい家事按分とは?
■仕事とプライベート両方で使うものは「家事按分」して経費にする
■家賃の家事按分
■水道光熱費(電気・水道・ガス)の家事按分
■スマホ・インターネット代の家事按分
■家事按分を上手に利用していこう

■個人事業主が知っておきたい家事按分とは?

個人事業主の場合、自宅の一部をオフィスにしていたり、1台の車をプライベートと仕事で共有していることも多いでしょう。

このように、プライベートと仕事で共有している場合の家賃、水道光熱費、ガソリン代などの一部を経費として計上することを「家事按分(かじあんぶん)」といいます。

その際、自宅と事務所が兼用だからと、家賃や光熱費すべてを経費として落とすことは認められていないので注意が必要です。

 

■仕事とプライベート両方で使うものは「家事按分」して経費にする

 

個人事業主の方が、仕事のためだけに借りている事務所の家賃などは経費になります。

同様に、自宅を事務所としている個人事業主の方の、家賃、水道光熱費、インターネットなどの通信費なども家事按分して経費とすることが可能です。

「家事関連費」として経費計上できる条件は、税務調査が入った際に「客観的にみて明らかに事業に使用している分」と認められることです。

残りの分は、プライベートの費用 =「家事費」として処理します。

例:家賃 15万円の例

家全体の面積のうち

1/3 ほどのスペースを事務所 として使用

家事関連費(=事業支払い割合分=経費)= 5万円

2/3 ほどのスペースをプライベートとして使用

家事費 (経費にならない) = 10万円

この例の場合では、家賃15万円のうち、5万円を経費として計上できます。

【メモ】

<1年分をまとめて計上することも可能・住宅ローンは要注意>

●1年間分をまとめて家事按分算出し、申告することも可能です。

この場合、15万円x12カ月=180万円(一年分)

このうちの1/3 の割合を家事関連費用として計上 = 600,000万円

●持家で住宅ローンを支払っている場合は、その金額のうちの事業使用分のみを数年間、減価償却費として計上できます。

ただし、「住宅ローン控除」とダブル控除にならないなど細かいルールがあったり、年度によって特例措置などが出ることもあるので、詳しくは税務署または税理士に相談しましょう。

■水道光熱費(電気・水道・ガス)の家事按分

電気代は仕事で使用する時間で計算するのが一般的です。水道光熱費などを含む場合は家賃の計算で使った1/3など使用面積で按分することができます。

例:1カ月の水道光熱費が以下の通り

電気代 10,000円

水道代 10,000円

ガス代 10,000円

●電気代は業務時間で計算する(1週間で168時間で計算)

家事関連費用(= 経費)

1日 8時間 x 5日間 = 40時間 = 24% ( 40時間÷168時間)= 2,400円

家事費(= 経費にならない)

仕事以外の時間  128時間 = 76%(128時間÷168時間)= 7,600円

●先の家賃で出した家事関連費で水道光熱費をまとめて 1/3 で按分する

水道光熱費合計 30,000円

1/3 家事関連費 10,000円

2/3 家事費 20,000円

【メモ】

<水道ガス代は経費になりにくい>

フリーカメラマンやフリーライターなど、職業上、明らかに、水道代やガス代に関係していない職種では、水道代やガス代については、経費として計上することが難しいとされています。

一方で、美容室、ペットサロン、清掃業など仕事道具の整備関連で多くの水を使うといった正当な根拠があれば、水道代やガス代もまとめて家事関連費として計上できます。

特に、飲食店や美容室の水道代など、明らかにプライベートよりも使用量が多い場合は、その根拠とともに、水道代だけを50%などで按分することが認められることがあります。

■スマホ・インターネット代の家事按分

スマホ代やインターネット代は、事業のために新しく導入した場合などは経費として計上できます

ただし、一人で活動しているフリーライターなど小規模な個人事業主が、以前から使用していたり家にあったものを、そのまま使用している場合、境目が曖昧のため経費として認められにくいケースもあるので明確な根拠が必須です。


●電気代の算出法に準じる
1週間の仕事の使用時間の割合で算出するのが一般的です。

1カ月20,000円のスマホ代とインターネット代がある場合

1日 8時間 x 5日間 = 40時間 = 24% ( 40時間÷168時間)= 4,800円

【メモ】

個人事業主になってから上がった料金分を計上する。または、個人使用だけだった時の料金と事業を開始してからの料金の平均差額、インターネットの場合はバージョンアップした上乗せ代金分などを根拠として残しておくと、より安心です。

 

■家事按分を上手に利用していこう

経費処理は細かいことが多く、なかなか大変ですが、家事按分をうまく利用することで節税効果を生むことができます。

ただし、あまりに家事按分の割合が根拠なく高すぎると、税務署からの指導が入り、場合によっては過去にさかのぼって追加課税される場合も実際にあります

自分の事業内容や状況にあった適正な家事按分を行いましょう

 

▼車の購入代やガソリン代を経費で落とす方法

個人事業主の経費|車・スーツ・食費は経費で落ちるのか?②スーツを経費で落とすテクニックと注意点(全3回シリーズ)

▼参考
国税庁 やさしい必要経費の知識

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