【自営業の確定申告のやり方・前編】今さら聞けないAB・青色白色申告の違いとは?

会社勤めをしている方であれば、会社側で「年末調整」を行います。

一方、自営業の方にとっては、それが「確定申告」にあたり、自ら税務署に対して申告を行わなくてはなりません。

面倒に思う場合もありますが、確定申告を行わないと、様々なデメリットが出てくるので、必ず行うことが大切です。

今さら聞けない「確定申告のやり方」について、基礎的な知識から2回に分けて丁寧に解説しています。

▼参考記事:自営業の方が確定申告をしない時のデメリットを解説しています

【確定申告しないとどうなる?】自営業が受ける本当にやばい6つのデメリット

目次

1) 自営業の確定申告やり方!A・Bの違いとは?
2) 自営業の確定申告やり方!青色申告と白色の違いとは?
 2)-1 すでに「青色申告」の届出をしているなら青色で申告!
 2)-2 届出をしていない自営業の方や個人事業主は白色申告から
3) 自営業の確定申告もしっかり準備して行えば大丈夫!

1) 自営業の確定申告やり方!A・Bの違いとは?

確定申告をする際に、迷うのが申告書のAとBの違いです。早速、確認してきましょう。

【自営業の方の申告なら「申告書B」を使用】

【申告書Bを使う人の代表例】

・自営業で事業所得がある

・不動産所得がある など

・個人事業主やフリーランス

細かい項目に分かれており記入欄が多い仕様。

誰でも使うことができますが、自営業の方は、「申告書B」を使用します。

原稿料や撮影料などから引かれた源泉徴収がある場合、確定申告をすることで、一部の税金が戻ってきます(還付)。

【サラリーマンやパートなら「申告書A」】

・医療費控除

・寄附金控除

・住宅ローン控除 など

サラリーマンやパートの方などが、医療費控除、一時的な所得や配当所得などがあった際に、使用するのが「申告書A」です。

2) 自営業の確定申告やり方!青色申告と白色の違いとは?

確定申告を行う際には、青色申告もしくは白色申告どちらなのかも選ばなければいけません。どのような違いがあるのでしょうか。

2)-1 すでに「青色申告」の届出をしているなら青色で申告!

自営業の方が、確定申告を行う場合には、「青色申告」をおすすめします。

その理由は以下の通り、青色申告を選択することで、節税面でかなり優遇される点です。

・家族に給料を払って経費にすることができる

・10万円以上30万円未満の高額なものを一括で経費にすることができる

・赤字を3年間繰り越すことができる(損失申告が必要)

・最大65万円の特別控除が受けられる  など

ただし、青色申告は、帳簿付けが必須など恩恵を受ける分、帳簿や経費の管理・保存が決められています。

国税庁 青色申告について

【青色申告の人は青色申告決算書と確定申告書Bで申告】

青色申告で確定申告する方は、

①確定申告書B

②青色申告決算書

③その他必要な添付書類(控除に関する書類など)

国税庁/確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等ダウンロード

【青色申告はすぐにはできない?!】

早速、今年の確定申告から青色申告をしようと思ったかもしれませんが、「届出」をしていない場合は、来年からの申告になります。

<青色申告の申請の仕方>

・申告を希望する年の3月15日までに

・住所のある税務署に、「開業届」「青色申告承認申請書」を提出する

<青色申告の例>

・令和3年の確定申告の期間に、青色申告ができるケース

1) 令和2年3月15日までに届出をして承認された方

2) 令和2年中に(令和2年12月まで)に届出をして承認された方

3) 昨年(それより前から)の確定申告も青色申告だった方

開業届と青色申告承認申請書を提出して承認されていなければ、残念がらその年の青色申告を選択することはできません。

2)-2 届出をしていない自営業の方や個人事業主は白色申告から

【届出をしていない自営業や個人事業主・サラリーマンは白色申告から】

・開業間もないなど、開業届や青色申告の届出を出していない自営業者

・開業届・青色申告の届出をしていないフリーランスなどの個人事業主

・会社員であっても、医療費控除などを行う場合 など

これらの人は、白色申告を行います。

【自営業なら、白色申告の人も確定申告書はBで申告】

①確定申告書B

②収支内訳書

白色申告の場合も、自営業であれば、確定申告書はBを使用します。

収支内訳書は、簡易の帳簿のようなもので、大まかな項目ごとに1年分の金額を記載して申告します。

【白色申告でも帳簿や領収書の保存は5年必要】

自営業の白色申告では、その他、領収書などの提出は基本ありませんが、税務署から請求があった際は、速やかに提出できるよう保存義務があります。

通常の場合で、保存期間は5年。消費税などがある場合は、7年を目安に、帳簿や領収書は油断せずに整理して保管しておきましょう。(2021年1月現在)

3) 自営業の確定申告もしっかり準備して行えば大丈夫!

自営業の確定申告はすべて自分で行わなければならないので、面倒に思いますが、普段から準備をしていれば、自分でもちゃんと行うことができます。

早速、準備を始めましょう!

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