自営業の方にとって、「税金」は切っても切り離せない悩みの種ですよね。その税金に付きまとうのが「確定申告」。
今回は、個人事業主の方に煙たがられる「確定申告」の概要や確定申告の種類、送付されてから提出までの流れとやるべきことなどを分かりやすく解説します!
「個人事業主」とは
個人事業主に必要になる確定申告について説明する前に、個人事業主の定義から説明します。
個人事業主とは、簡単に言うと、税務署に開業届を提出した、個人で事業を展開する人のことを指します。
例えば、居酒屋を経営する店長や、不動産大家、講師業などが個人事業主になります。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【違いを解説】個人事業主・自営業・フリーランス・法人の違いとは?事業例も紹介
「確定申告」とは
「個人事業主」の定義を理解した上で、個人事業主が提出する「確定申告」について説明します。
確定申告と聞くとなんだか難しく感じてしまうかもしれませんが、実は簡単なことなんです。
確定申告とは、税務署に「1年間の収支はいくらで、利益がいくらだったので、私が納める所得税はいくらです」という申告を行うことです。
給与から税金が天引きされる会社員と比較してみましょう。
会社員は給与から直接税金が引かれますが、個人事業主は給与がないので自分で税金を納めなければなりません。
確定申告をしなくても良い場合
しかし、個人事業主全員が確定申告をしなければいけない訳ではありません。個人事業主が確定申告をしなくても良い条件は2つあります。
しかし、確定申告には様々なメリットがあります。そのため、下記の2つの条件に該当する場合でも、確定申告をした方が良いでしょう。
<確定申告をしなくても良い場合>
①所得が38万円以下になる
②所得が38万円を超えていても、経費や社会保険料、各種控除を差し引くとマイナスになる
確定申告をしなくても良い場合 |
---|
所得が38万円以下 |
所得が38万円を超えていても、 経費・社会保険料・各種控除を差し引くとマイナス |
なぜ確定申告をしなくても良いかと言うと、所得税では、課税所得から全員一律で38万円が差し引かれるので、所得が38万円以下の場合は所得税を納めなくて良くなるからです。
確定申告のメリット
では、具体的に確定申告をするメリットは何なのでしょうか?それは、2つあります。
1つ目は、納税証明書を提出できることです。
確定申告では所得税の申告ができるので、所得を証明する「納税証明書」を用意できるようになります。その「納税証明書」は所得を証明するので、ローンや行政サービスなどに生かすことができるのです。
2つ目は、国民保険料がお得になることです。
確定申告をしていれば、所得が明確になります。所得が明確になることによって、保険料がお得になることもあるのです。
確定申告の種類
確定申告には、2種類あります。それは「白色申告」と「青色申告」です。青色申告は帳簿のつけ方に手間がかかる分、控除などのメリットも大きくなります。
確定申告の種類 | |
---|---|
白色申告 |
青色申告 |
違いは、帳簿のつけ方
この2つの大きな違いは、帳簿のつけ方です。白色申告は単式簿記、青色申告は複式簿記になります。
単式簿記とは、収支のみを記録、複式簿記とは1度の収支につき、お金の増減両方の面から記録することを言います。
例を用いて考えましょう。
例:家具店でデスクを買った
例えば家具店でデスクを買ったときのことを考えましょう。
単式簿記の場合は、「デスクを購入 10,000円」という記録だけで十分です。
「勘定科目」とは、収支の記録に必要な分類項目の名称です。法律で「これはこの項目」というのははっきりと決まっている訳ではありません。
しかし、複式簿記の場合は、「消耗品費の経費が10,000円増加 現金が10,000円減少」まで記録しなくてはいけません。
「借方」とは、お金の動きの原因のことで、「貸方」とは財政状態の変化を指します。
青色申告のメリット
青色申告(複式簿記)は、数字をより正確に記録するので、その分手間がかかります。
帳簿の仕方 |
申請 | メリット | |
白色申告 | 単式簿記 | なし |
記録が簡単 手続きが楽 |
青色申告 | 複式簿記 |
確定申告する年の3月15日まで もしくは 開業から1ヶ月以内に税務署に申請 |
①特別控除 ②3年間の赤字繰越 ③青色専従者給与が決められていない ④30万円未満の資産の即時償却 |
<青色申告のメリット>
①青色申告特別控除(簿記の方法や正確性によって10万円もしくは65万円の控除を受けられる)
②赤字金額を3年間繰り越せる(翌年以降の黒字金額と相殺できる)
③青色専従者給与が決められていない(事業に関わる家族の報酬を妥当な範囲で決められる)
④30万円未満の資産の即時償却(1個あたり30万円未満の少額減価償却資産を購入・しよう開始した年度に経費として計上することができる)
青色申告を行うときは申請が必要
しかし、青色申告を行う際には申請が必要になります。
申告する年の3月15日まで、もしくは開業日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出しましょう。
確定申告を提出するまで
ここからは確定申告を提出するまでの一連の流れとやるべきことを説明します。
最後にやることの「まとめ」も表にしていますので、ご一読ください。
確定申告の書類が届くまで
確定申告の書類は12月から1月の間に送付されます。
ただ、税務署が個人事業主だということを把握していないと届けられないので、書類が税務署から送付されるのは、前年に開業届を出した方か毎年確定申告を税務署に提出している方のみです。
<やるべきこと>
①個人事業主として事業を経営していく場合は、まずは「開業届」を税務署に提出する
②青色申告で確定申告をしたい場合は、同時に「所得税の青色申告承認申請書」も提出する
確定申告の書類
確定申告で提出する書類は、白色申告か青色申告かによって異なります。
白色申告の場合の提出する書類は「収支内訳書」と「確定申告書B」、「添付書類台紙」、青色申告の場合の提出する書類は「所得税青色申告決算書」と「確定申告書B」、「添付書類台紙」になります。
保管しておくべき書類も、白色申告か青色申告かによって異なります。
白色申告の場合、法定帳簿を7年間、任意の帳簿や書類(領収書や請求書など)は5年間保管します。
青色申告の場合、帳簿と決算に関する書類(貸借対照表や損益計算書など)、現金預金取引等に関する書類(領収書や請求書など)を7年間、その他の書類(納品書や見積書など)を5年間保管しましょう。
提出書類 | 7年間保管する書類 | 5年間保管する書類 | |
白色申告 |
収支内訳書 確定申告書B |
法廷帳簿 |
任意の帳簿 その他書類 |
青色申告 |
所得税青色申告決算書 確定申告書B |
帳簿 決算に関する書類 取引に関する書類 |
その他書類 |
<やるべきこと>
①自分が白色申告と青色申告のどちらかを確かめ、それに該当する書類があることを確認すること
②白色申告の場合は「収支内訳書」と「確定申告書B」、青色申告の場合は「所得税青色申告決算書」と「確定申告書B」を記入すること
③該当する書類を大切に保管すること
確定申告の提出期限と提出場所
確定申告の提出は2月中旬から3月中旬までしか行えません。
その間の税務署の開庁時間は月曜から金曜の8時30分から17時です。(確定申告提出期間のみ日曜に開庁している税務署もあります。)
<やるべきこと>
記入した書類を、期限内に提出する。
提出方法
確定申告の提出方法は3種類あります。
①確定申告を税務署に持っていく。
②税務署に郵便送付する。
③e-Taxを使って提出する。
※e-Taxとは、国税に関する手続きをインターネットを利用して電子的に行えるシステムです。
<やるべきこと>
忙しい場合はe-Taxで送信したり、確定申告の書き方がわからない場合は税務署で相談しながら記入したりと、自分に合った方法で提出する。
確定申告を提出するまでにやることまとめ
ここからは確定申告が送付されてか提出するまでの流れに沿って、やるべきことをまとめます。
確定申告は、個人事業主として開業するときから準備しなくてはならないものです。そのため、しっかり計画を立てて準備をし、期限内に提出しましょう。
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